署名と印の要点知識 | さあ、いってみよー

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北海道滝川市在住。

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2018.4.23から、にゃんこが登場しています。

仕事をしていくなかで、誰でも分からない言葉があって調べたり、改めて確認することで学ぶことがあると思う。


私が調べたことが他者にも参考になるかもしれないので、調べたことを今後できるかぎり紹介することにしようかと。


ただし、記載したことは必ずしも正しいことではないので、あくまでも参考として取り扱ってほしい。




署名と印の要点知識(※何かの資料を複写したものであるが引用元を記載したものは紛失した)



署名と記名はどのようにちがうか



〝署名〟とは、みずから手書きで自分の氏名を書くことです。


自筆で氏名を書くこと、つまり〝自署〟することが署名です。


〝記名〟とは署名とちがって氏名を彫ったゴム印を押したり、タイプで氏名を打ったり、または他人に代わって氏名を書いてもらったりする場合で、これを記名と言っています。


どうして法律は、このように署名と記名を区別するのでしょうか。


署名の場合はハンを押す必要がないが、記名のときはかならずハンを押さなければならない―ということが理由なのです。


法律の条文の中に「署名もしくは記名捺印」という文句がよく出てくることでもおわかりのように署名か、しからざれば〝記名捺印〟というのが法律上の建てまえなのです。


つまり、法律が要求する第一原則は署名であり、第二原則が署名に代わるべき記名捺印という順序になります。



署名の場合にもハンは必要なのか



ハンを押す必要のあるのは記名の場合であり、署名のときにハンを押す必要はないわけですが、これは法律上の建てまえであり、日本にはハンを押すという伝統があり、今もなお強い習慣として、サインよりもハンのほうに多くの比重がおかれています。


ですから、法律の上では、署名だけでいいというものの、署名のしっぱなしでは何かもの足りない感じがあり、その下にハンが押されて、はじめて落ち着いた安定感が出てくるように思われます。


つまり、ハンを押すことによって、はじめて「たしかにお約束しました」「まさに承知しました」「まちがいなく受け取りました」という確定的、断定的、終局的な意思表示がなされたように感じられ、署名だけでハンがないと、まだその文書は未完成であって、最終的な意思表示が留保されているかのように感じられます。


法律は署名があればハンはいらないといっているから、裁判にもち出せばハンがなくても必ず勝てる―というように考えられたら、それはちょっと早計です。


裁判においては、署名が有効か無効かという形式的な判断だけでは十分ではなく、その文書が果たして本人の真意により作られたものか、果たして最終的な意思表示として手渡されたものかどうか、そして、その文書が合意の成立を十分に証拠立てられる証拠書類といえるかどうか、という点を実質的に判断、審理するわけですから、氏名の記載が法律上の形式的要件を満たしていたからといって、それだけで安心するのは、まことに早計なはなしです。


念には念を入れて細心の用意で、署名の下にさらにハンをつかせておくのが、絶対安全な方法であるといえます。(複写物終わり)