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8月26日、29日 20時~

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税務のオンライン相談

受け付け

答え・

すでに事業を行っている場合

来年の3月15日までに

「青色申告承認申請書」を提出。

 

 

 

新しく事業を開始した場合

事業開始日から2カ月以内が期限。

 

 

 

所得税は

1月1日~12月31日の1年間

所得を計算します。

 

 

 

ですので、

今年の申告を青色申告にしたい場合は

間に合いません。

※新しく事業を始める場合を除く

ただし、来年は適用できます。

 

 

 

来年青色申告をしたい場合の期限は、

来年の3月15日まで。

来年、確定申告を提出するときに

一緒に出してもOK.

忘れないよう今のうちに出してもOKです。

私は心配性なので今のうちに出しておく派です。

 

 

 

提出するのは電子申告をオススメします。

が、郵送や窓口でも提出可能です。

その場合は必ず控えをとっておきましょう。

電子の場合もデータをとっておきましょうね。

 

 

 

内容が心配な方は、

窓口で提出するときに不明点を

税務署で確認できますよ。

 

 

 

 

  開業届との関係

 

第1回オンラインセミナーでは、

開業届の提出時期について、

ご質問がいくつかありました。

 

 

 

私たちの実務では

青色申告承認申請書と開業届を

同時に提出することが多いです。

漏れを無くすためです。

 

 

 

開業届=開業した なので、

青色申告承認申請書の提出期限

(事業開始から2カ月以内)は、

開業届の提出日から2カ月後が締め切り日となります。

 

 

 

開業届を提出した場合は、

青色申告承認申請の期限も自動的に決定

するので期限に注意しましょう。

 

 

 

 

  まとめ

 

青色申告をしたい場合

所得税は1年単位なので、

今年ではなく来年からすることができます。

 

 

 

税務は期限!期限!で動いてますので

期限を過ぎないように

来年の準備をしておきましょう。

 

 

 

電子申告、紙申告、直接渡す方法

ありますが電子申告がオススメです。

準備がまだの方は電子申告以外でもOK。

ただし控えをきちんととっておきましょう!

 

 

 

参考になると嬉しいです音譜

 

 

 


 

 

 

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