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【問題】これはどういった場合に経費にできるかな?

 

 

 

 

 

さて、

国税庁のe-Tax接続障害についての

続編がありました。

 

 

 

以前記事にも上げたのですが

e-Taxエラーによって、

 

 

  • 訂正申告が送れなかった場合
  • 書面による提出で青色申告控除が55万円となった場合の取扱い

 

 

についてです。

 

 

 

e-Taxによる接続障害についての

以前の記事です。記載方法も。

 

 

 

 

 

 

  青色申告特別控除65万円の取扱い

 

本来、書面での提出の場合は、

(電子帳簿保存を利用していない場合)

青色申告特別控除は55万円となります。

 

 

 

前の発表では、

書面提出後、e-Taxで送信すれば

青色申告特別控除が65万円となる

とのことでしたが、

 

 

接続障害のために書面で提出した場合でも

65万円の青色申告特別控除を適用する

申告書を書面で提出した場合は

改めてe-Taxで再提出する必要はないようです。

 

 

 

 

  訂正申告ができなかった場合の取扱い

 

4月15日までに所定の欄に

「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載して

 e-Tax によ り提出することで、

訂正申告として期限内に提出があった

ものと取り扱われます。

 

 

 

訂正申告とは・・・

確定申告書に間違いがあった場合、

提出期限内であれば

何度でも提出ができます。

その場合、一番最後に提出したものが

正式な申告書として取り扱われます。

 

 

 

 

 

  銀行口座の振替日は?

 

e-Taxの接続障害による延長の場合の

振替日(所得税のみ)。

 

 

5月31日(火)

 

 

 

コロナによる個別延長の振替日と

同じ日となります。

 

 

 

ちなみに、消費税の申告期限は

3月31日ですので、

e-Taxの接続障害による延長は

ありません。

 

消費税のコロナによる個別延長

(4月1日~15日)をした場合の

振替日は5月26日です。

 

 

 

 

 

 

  今日のまとめ

 

いかがだったでしょうか。

訂正申告の取扱いも分かって

安心しました。

 

 

一度申告したものを期限間近に

見直すと、意外とミスを見つけて

しまったり、ありますね。

落ち着いて見ると第三者目線になる

という感じでしょうか。

 

 

青色の65万円も書面で提出しても

使えるようで、良かったです。

 

 

 

予期せぬトラブルでした。

 

 

今日の内容は国税庁HPに載っています。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/data/faq.pdf

 

 

 

2日間寒かった~

今日は少し暖かいですね🌸

ではまた🎵