こんにちは。
オシャレなものに囲まれたい!
自由を目指す税理士です。
現在実務お休み中♪
プライベートブログはこちら。
TikTok始めました→こちら。
家の壁紙を替えました~ 水色と、レンガ柄でおしゃれになった😋
【問題】これはどういった場合に経費にできるかな?
さて、
国税庁のe-Tax接続障害についての
続編がありました。
以前記事にも上げたのですが
e-Taxエラーによって、
- 訂正申告が送れなかった場合
- 書面による提出で青色申告控除が55万円となった場合の取扱い
についてです。
e-Taxによる接続障害についての
以前の記事です。記載方法も。
青色申告特別控除65万円の取扱い
本来、書面での提出の場合は、
(電子帳簿保存を利用していない場合)
青色申告特別控除は55万円となります。
前の発表では、
書面提出後、e-Taxで送信すれば
青色申告特別控除が65万円となる
とのことでしたが、
接続障害のために書面で提出した場合でも
65万円の青色申告特別控除を適用する
申告書を書面で提出した場合は
改めてe-Taxで再提出する必要はないようです。
訂正申告ができなかった場合の取扱い
4月15日までに所定の欄に
「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と記載して
e-Tax によ り提出することで、
訂正申告として期限内に提出があった
ものと取り扱われます。
訂正申告とは・・・
確定申告書に間違いがあった場合、
提出期限内であれば
何度でも提出ができます。
その場合、一番最後に提出したものが
正式な申告書として取り扱われます。
銀行口座の振替日は?
e-Taxの接続障害による延長の場合の
振替日(所得税のみ)。
5月31日(火)
コロナによる個別延長の振替日と
同じ日となります。
ちなみに、消費税の申告期限は
3月31日ですので、
e-Taxの接続障害による延長は
ありません。
消費税のコロナによる個別延長
(4月1日~15日)をした場合の
振替日は5月26日です。
今日のまとめ
いかがだったでしょうか。
訂正申告の取扱いも分かって
安心しました。
一度申告したものを期限間近に
見直すと、意外とミスを見つけて
しまったり、ありますね。
落ち着いて見ると第三者目線になる
という感じでしょうか。
青色の65万円も書面で提出しても
使えるようで、良かったです。
予期せぬトラブルでした。
今日の内容は国税庁HPに載っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/data/faq.pdf
2日間寒かった~
今日は少し暖かいですね🌸
ではまた🎵