当組合では足場を必要としない打診調査を行っています。
特定建築物の全面打診は建築基準法第12条で、外壁調査について特定建築物定期調査(1~3年毎)と全面打診等調査(10年毎)を行うことが義務付けられています。
また、全面改修工事を行う為の事前調査として行う場合も多々あります。
足場を必要としない調査ですので、調査費用を大きく削減出来るメリットがあります。
今回の調査は改修工事の計画の為の数量調査でした。
お客様のご要望に合わせて色々なご提案すること、外壁メンテナンスのコンサルティングを得意としている組合です。
(投稿者:T.Y)
東京外装メンテナンス協同組合
03-5817-6977