安全帯が墜落制止用器具に変更!~ブランコ作業時の課題~
 

 直近において、安全帯の規格が改正されたのが平成1441日。来年平成
3121(もしくは81)、約17年ぶりに、この安全帯の規格が全面改正されます。現行の諸外国の法令等において、「セーフティベルト」という用語は使用されておらず、フルハーネス型を前提としています。その国際的な動向を踏まえ、「安全帯」から「墜落制止用器具」に名称変更されるとのことです。
 それに伴い、現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは202211日までとなり、高さが6.75mを超える作業(建設作業は5)は、この墜落制止用器具のフルハーネスの使用が義務付けられます。
 ところで、建物の外装メンテナンス業務で多用されるブランコ作業。イメージ 4
平成281月に義務付けられたロープ高所作業特別教育では、従来のブランコ台が、身体保持器具に名称変更されました。したがって、ブランコ作業においては、荷重の掛かったメインロープに接続器具(下降器)を介して身体保持器具に搭乗し、万が一、メインロープに異常が生じた場合、作業者が装着した墜落制止用器具でライフラインに宙吊りとなり、墜落を免れることになります。

 近年のブランコ作業のロープは、三つよりロープからセミスタティックロープが主流となっており、それに合わせた海外製の接続器具が多く使用されてきています。一般的に、ロープアクセスディッセンダーと言われるその器具は、フルハーネスの身体保持用D環と連結することが、取扱説明書に明記されています。前記した身体保持器具であるブランコ台に搭乗している場合も、下3点右イラストのように安全帯とランヤード等で連結することが条件となっています。


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フルハーネスの身体保持用腹部D環は、接続器具   (下降器)とカラビナで連結されて、使用する。


     ~ペツル社とアンスロン社
                       各取扱説明書から抜粋~



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たとえ、身体保持器具(ブランコ台)に搭乗している
場合も、接続器具と安全帯の身体保持用D環は、
ランヤード等で連結されていなければならない。
右イラスト。

~ペツル社製品、取扱説明書から抜粋~


 
  ところが、今回の全面改正された安全帯の規格では、フルハーネスは墜落制止用器具の名称となり、身体保持の機能は持ち合わせていません。たとえば柱上(電信柱)作業の場合、従来のU字つり用安全帯である身体保持用のワークポジショニング器具と、この墜落制止用器具を併用しなければならないと記載されています。すなわち、ブランコ作業で海外製の接続器具(下降器)を使用する場合、墜落制止用器具と従来の身体保持機能を有する通称窓ふき用(胴ベルト型垂直面用)安全帯を、重ねて装着しなければなりません。
 平成31年、安全帯の規格の全面改正に水を差すことになりますが、墜落制止用器具としてブランコ作業で使用する場合、課題が山積です。


  東京外装メンテナンス協同組合 
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