組合役職員講習会を受講して!
 
 組合の最高規範であり、国家における憲法にも相当するのが、定款。中小企業等協同組合法は、定款の作成をもって組合設立の要件の一つにしており、組合員はすべて定款に従い、組合もその規定に背くことはできないとなっています。
 組合をサポートする東京都中小企業団体中央会振興課主催の“組合役職員講習会”が、712日木曜日、午後130分から午後4時までの2時間半の時間で開催され、専務理事として受講してきました。
テーマは、『定款から見た組合管理・運営について』。定員130名に対し、受講生は154名。教場は受講生でいっぱいでした。

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            教場風景                 講師は、振興課の青木課長

今から11年前の平成19年の組合法の改正により、定款参考例が大幅に改訂されました。その翌年の当組合総会で定款一部変更資料として、新旧対照表と新定款を一字一句修正したことを思い出します。そのときは、同中央会からの指示のもと、作成しましたが、改めてこの講習会を受講して、条文の解釈や定款に対する理解が深まりました。まさにテーマ通り、円滑な組合管理・運営に欠かせない基本知識を学ぶことができました。
 この講習会で配布されたテキストには、各条文の下に、※印として青字で注釈が表記されており、これがとても分かり易くなっています。

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たとえば、
①規約・規程とは
規程と規定の違い
その他、
③第8条 組合員の資格の中に、新たに追記された2項 暴力団員排除

が、目に留まりました。この2項は平成28年から追記され、当組合にはありませんが、一般的な業務委託基本契約書に記載している反社会的勢力の排除と同様の記載事項です。講師から、こういった項目を追記することで、組合のクリーンなイメージが持たれるとのことです。来年の総会では、是非ともこの2項を追記・定款変更し、管轄となる東京都と中央会へ届け出する予定です。
 ところで、この講習会のアンケート用紙に感想を記入しましたが、途中休憩を入れて、正味2時間の講義時間。後半の講義が少し駆け足となってしまったのが残念でした。やはり、休憩時間を含めて3時間は必要と思いました。それほど学ぶことが多く、ためになる講義となりました。

 官公需適格組合を取得し、昨年更新して4年。組合憲法となる定款をさらにピカピカに磨き上げ、専務理事として組合の管理・運営に内部からサポートしていく所存です。


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   http://garakuri.com/index.php                           (投稿者H.O)
                                                                                                              
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