厚生労働省から、平成2785日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、来年平成2811日から施行、さらに、『ロープ高所作業の特別教育』が平成2871日から適用されることになります。
 つまり、我々ビルメンテナンス業で言うメインロープとライフラインの2本のロープ使用し下降(または登高)するブランコ作業に従事する作業者は、この特別教育が義務付けられ、来年の630日までに受講させなければならないことになります。
 
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大山講師
 
 現在、
   一般社団法人 全国ガラス外装クリーニング協会連合会
   一般社団法人 日本クレーン協会
   一般社団法人 全国特定法(のり)面保護協会
で一斉に来年から、独自のテキストを作成した同特別教育が開催され、①においては、北海道から九州までの7協会において同じ教育内容で、随時開催となります。
当組合でも現在、来年度の事業計画に盛り込んでの活動を検討しています。自分が受け持った第2回目のブログ標題が、“TEC 安全技術教育講師、出張します!”・・・今度、“TEC ロープ高所(ブランコ作業)特別教育講師、出張します!!”になっているかもしれません。
 
*ロープ高所作業(ブランコ作業)特別教育関連の
労働安全衛生規則と安全衛生特別教育規程、各条文
 
労働安全衛生規則
(特別教育を必要とする業務) 3640
(特別教育の細目) 39
(ライフラインの設置) 5392
(メインロープ等の強度等) 5393
(調査及び記録) 5394
(作業計画) 5395
(作業指揮者) 5396
(安全帯の使用) 5397
(保護帽の着用) 5398
(作業開始前点検) 5399
 
安全衛生特別教育規程
  232 学科教育4時間
     1 ロープ高所作業に関する知識・・・・・・・1時間
     2 メインロープ等に関する知識・・・・・・・・1時間
     3 労働災害の防止に関する知識・・・・・・ 1時間
     4 関係法令・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1時間
233 実技教育3時間
     5 ロープ高所作業の方法・・・・・・・・・・・・・2時間
       墜落による労働災害防止のための措置
       安全帯と保護帽の取扱い
       6 メインロープ等の点検・・・・・・・・・・・・・・1時間 
 
          
                           
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(投稿者H.O)
 
東京外装メンテナンス協同組合
03-5817-6977