モンゴルビザ取得のご案内

2007年よりモンゴルでの30日以内の滞在についてもビザが必要となります。

モンゴル国に入国される外国の方はモンゴル国のビザを取らなければなりません。モンゴル国のビザは外交官、公用、普通用と分かれますが外国人のモンゴルに入国する理由により入国、出国、出国-入国、入国-出国、トランジット用、-回、二回、Re-Entryマルチの種類があります。また外国の方のモンゴル国に入国する目的によってビザが13種類(D, A, OU, T, HM, O, B, S, J, HG, SH, S, H)に分かれています。

外国人入国管理法によると、外務省、入国管理局、在外モンゴル大使館、領事館がモンゴル国のビザを発行することが出来ます。

モンゴル国に入国するビザ許可は、労働者、学生、投資者などに外務省により入国許可を発行しています。ビザ登録規則を年に二回違犯した人、住民票を偽造した人、モンゴル国の国境で一定期間入国を禁止された外国人、国際テロ犯罪組職のメンバー、また法定伝染病、麻楽使用者、またその販売者などの違反と認められた外国人にはビザを発行しません。

外国人を招待、雇用する企業・個人の義務

モンゴル国に30日以上滞在する外国人の場合、受け入れ会社は社会労働局から外国人受け入れの許可を取らなければなりません。

就労ビザの{DH}種類のビザで入国されたかたに会社労働局の許可にもとづき本入国管理局から住所票を与えます。モンゴル国に就労滞在できる期間はー年間です。外国人を雇う許可を得た企業、会社、個人は下記の義務を負います。

1. 受け入れ側は外国人入国者をモンゴル入国より一週間以内に市や区の外国人管理分に登録させる義務があります。上記の期間に登録されてない、また無許可でモンゴル国の滞在許可期間を守らずに外国人を働かせた場合、個人には30.000-50.000、企業や会社には600.000-1.000.000トゥグルグの罰金が与えられます。就労許可を得た外国人は、住民票に登録されている場所から一週間はなれた場合、離れた地域の外国人管理部に報告届を提出しなければなりません。

2. モンゴル国に入国する就労者が入国管理局の許可を取る前に、モンゴルで生活する経済基盤があるかを証明しなければなりません。

3. 受け入れ会社や企業、個人は、雇用される外国人の職場、居住な場所、住む地域の外国人担当部に登録させる必要があります。モンゴル国から滞在許可をとらず、また許可された期間を超えている外国人を隠す、住宅などの手配をする、雇うなどの行為を行った個人には500.000-1.000.000トゥグルグの罰金が与えられます。

4. 働くためにモンゴル国に入国した外国人に本外国人入国管理局が許可を発行した後、受け入れ会社、企業は許可期間以内に帰国させる義務があります。

就労許可を持っている外国人が、会社との労働契約を解約した場合、働いていた会社からの証明書、解約した理由を会社労働局に提出し、許可を受け、さらに他の会社から許可が得られれば、働くことが可能です。就労許可を持っている外国人は、会社との労働契約を守らずに地社で労働したり、住民票の住所以外の地域に住んだ場合、労働契約を結んでいる会社側から入国管理局にその旨を書面にて提出されると、就労許可が取り上げれてしまいます。

 

モンゴル観光ビザ


モンゴルビザ申請に必要な書類

1. パスポート(下表の残存有効期間を満たし、査証欄余白3ページ以上あるもの)
  *パスポートカバーは、はずしてください。

2. 写真(4×4cm、モノクロ、カラーいずれも可) 1枚
  *スピード写真でも可、背景なし

3. 査証申請書(表裏両面とも所定事項記入のうえ裏面にサイン) 1

  *申請書をダウンロード A4サイズ(両面)  <1 > <2
  *査証申請書記入例はこちら         <3 > <4

4. インビテーション(業務ビザ申請の場合)