マイナンバーカードを国外利用される年金受給者について | がん患者等の治療と仕事の両立支援、就労支援に取り組む社労士のブログ

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私はがん経験のある社労士です。治療と仕事の両立、就労に不安のある方にいろいろお伝えしたいとブログを始めました。

 

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マイナンバーカードの国外利用のことで

疑問を持ちました。

 

 

これまで、年金受給者が国外転出した場合は

マイナンバーカードによる生存の確認ができないため、

 

年1回お誕生月に「現況届」を送り

返送してもらうと聞いていたからです。

 

 

※マイナンバーカードがなかった頃は、全ての年金受給者あてに現況届のはがきが送られ、

誕生日月の末日までに返送していたのです。

 

 

 

国外転出者が

マイナンバーカードを利用できるようになることで、

現況届が不要になるのかと尋ねたところ

 

 

生存確認として利用できるかどうかは、

 

今後厚生労働省が取り扱いを決めていくのでは

 

ないかということでした。

 

 

 

 

 

 

ある時、こんなことを聞かれました。

 

「日本に住んでいて障害年金を受給している外国人が母国に帰った場合、

その年金はどうなるの?」

 

私は今まで考えたことがありませんでした汗うさぎ

 

障害年金に詳しい方にお聞きしました。

 

↓↓↓

 

障害年金が永久固定の場合

ずっと受給できます。

ただし20歳前障害は国外に転出したら受給できません。

※詳細は『障害基礎年金/20歳前障害の所得制限について』に記載しています。

 

 

障害年金が有期固定の場合

3年から5年くらいに一度、

年金機構から「障害状態確認届」が送られる場合

 

母国の医師に所定の診断書を書いていただき、

 

返送して、審査の結果認められれば

引き続き受給できます。

 

↑↑↑

 

以上の回答をいただきました。

 

 

 

ただし診断書に日本語訳が必要になるでしょうし、

外国の医師で障害年金に詳しい方がいらっしゃるかどうかなど

 

 

ハードルは高いのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

この2、3年

外国の方(さまざまな国から)の転入や

 

日本人の海外転出が目立ちます。

 

 

それに伴って、

今まで考えたことのない課題が

出てくるかもしれませんね。

 

 

最近気になるのが

永住者以外の外国人が

 

帰国後、請求する脱退一時金のことです。

 

たまに

「脱退一時金を請求したのに、振り込まれなかった」

 

とご本人が聞きに来られる例があります。

 

転出されたんですよね?

なぜここにいるの?

 

住基にも転出の記録がなくて、

気になるケースです。

 

 

情勢の移り変わりに合わせて

 

いろいろ見直しが必要になるかもしれませんね。

 

 

ヒマワリ ヒマワリ ヒマワリ ヒマワリ ヒマワリ 

 

 

 

お読みになった患者様、ご家族様

 

梅雨入りは遅かったけれど、

 

今年も昨年以上に暑くなりそうです。

 

 

どうぞお体を大切に

 

皆様の心に

涼風と爽やかな日差しが差し込みますように