前回の尋問期日の最後に、裁判官から日記の提出を求められた。




この提出する日記は、相手と婚姻生活を始めてから、自分の心の中の声をその日に(あとは携帯のメモに入力して、後に書いたものもある)日記に記載したものであった。

B5ノートの普通のノート。

その中に、自分の感情や、相手の行動、子供に対しての言動などをかける範囲で書いてある。



それを証拠として原本であるそのノートと、源泉徴収票を添えて提出した。


この期日は、尋問期日が終わった1ヶ月後に行われた。

これも、お互いの代理人と裁判官のみで行われた書面のみの期日。



本来であれば、尋問期日の際、和解交渉が行われて、ある程度の和解事項をお互いに決める段階の話まで進めればベターである期日であった。

けれど、前回の期日でその話には至らなかった。


そこまで話を進める事をできなかった。



私の中ではまた、振り出しに戻った気がして、少しだけため息が出たぼけー


ここからの方針として、お互いの源泉徴収票を提出して、養育費の月額の算定をし、相手に離婚の意思を固めてもらう。



この時、私は法的に離婚が成立できる


別居期間3年の壁を受け入れる覚悟をしていた。



現段階で別居して2年弱。


だから、後1年、我慢する覚悟をしていた。