![荒川夢悟「テツろぐ」-西武9000系_0056.JPG](https://stat.ameba.jp/user_images/20091222/06/gamorne-arakawa/2b/31/j/t02200293_0240032010348943209.jpg?caw=800)
最近、朝のラッシュ時のある犯罪が問題になっています。毎日通勤をするのは距離が長いと疲れるのは分かりますが、座りたいが故に自宅と職場の最寄り駅の定期券しかないにも関わらず反対方面に行く列車に乗り、職場方面へ向かう電車に座れる駅まで平気で乗車して通勤する乗客が増えているとのことです。
これは立派な犯罪となり、定期券の不正使用となり定期券を没収のうえ、これがICカード型のものであればチャージ分は無効、罰金も半端でないうえに刑事罰も待っています。
![荒川夢悟「テツろぐ」-東日本205.JPG](https://stat.ameba.jp/user_images/20100523/06/gamorne-arakawa/30/4d/j/t02200293_0240032010554499482.jpg?caw=800)
ちなみに、鉄道には「誤乗」と呼ばれる乗り間違いや居眠りなどによる乗り過ごしの場合は間違えた分の運賃は取れない規則はありますが、適用となるのは普通乗車券のみです。定期券や回数券は、常に利用する乗客が購入するものですから、間違いというのは通用しません。
定期券でこのような行為をする場合は、反対側の列車の折り返す駅と職場の最寄り駅との間で購入すれば問題はありません。もし自宅と職場の最寄り駅で反対側の列車に座れる駅までの乗車券を購入していないならば、その定期券が有効開始となった日から定期券から外れて折り返す駅と職場の最寄り駅までの運賃と2倍の増運賃、簡単に言えば3倍の運賃を支払うことになります。数百万円となる場合も珍しくなく、一千万円単位になった悪質なケースもありました。
わざと定期券で反対側に行って戻ってくるのは乗車券を万引きしているのと同じで、法にも触れます。通勤定期券の場合、何駅か手前から買ってもそんなに価格が変わらず、場合によっては同じ額で買えることもあります。不正使用は犯罪行為。常習者は悪質です。自動車が何台も買えるような罰金と前科が付くようなことを平気で行わず、鉄道会社としても頭を悩ませるだけでなく不正行為をするとどうなるのか、定期券やICカードの裏側に小さく表示するだけでなく、もっと周知したほうが良いかと思います。