「政教分離」には、議員の誰もが質問や疑義を申し立てない! 何故なんだ?
「宗教団体」と繋がりが有る「政治団体」と「宗教団体」は、現在4つの「宗教団体法人」が認めています。
まず、有名どころとしては「創価学会」=「公明党」・「(旧) 統一教会」「国際勝連合」「霊友会」=「自民党」・「日蓮宗」=「法華一乗会」・「霊友会」=「インナートリップ・イデオローグリサーチ・センター」へ何故か鞍替え!4つの宗教団体が「政治団体」との繋がりを認めています。
今回の「裏金問題」でもある「自民党」とはの繋がりは、1960年~1970年代から続いていて「(旧) 統一教会」の創設者「文鮮明」は「岸信介 元総理大臣」と「面会会合」をして以来、50年以上も続いていたと言う! 会見後も、系譜を継ぐ派閥「清和政策研究会」(元安倍派)との関係を重視していました。
<政教分離とは?説明>
信教の自由は、憲法第20条に規定がありますが、その内容は・・・①信仰の自由 ⓶宗教的行為の自由 ③宗教的結社の自由です。
信教の自由の趣旨としては、かつて明治憲法においても信教の自由に関する規定はありましたが、実際には、差別されたり弾圧されたりする宗教が存在していました。
そのような背景から、日本国憲法では、特に信教の自由を保障しようということです。
そもそも「宗教団体」の組織強で選挙を勝つこと自体おかしな事では無いかと思うのですが?
「選挙組織票」で勝ったら「政治団体」の言いなりだろう?
「連立与党」は、それを何十年もやっていたと言う事で国民を裏切っています!
「自民党」の組織票は「(旧) 統一教会」だけでは無くて「大企業」からも貰って居るので「自民党」の「集票的支持率」を信じて良いのか?
憲法第20条1項
① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又は利用に供してはならない。
このままだと、間違いなく「自民党」は「派閥復活」するぞ!
「自民党」は、もう逃げ隠れ出来ないのだから、全部をさらけ出せば?
このままだったら「自民党」は、終わりだよ!
「公明党」もバックに「創価学会」がいるので、与党を離脱して元の野党にもどったら? その方が「議席」が伸びるのでは?
「公明党」もこのまま与党に居座るなら「自民党」に良い様に利用されて、議席を落とすと思うのですが?
「連立与党」は「第二自民党の日本維新の会」に・・・ゆずったら?
「予算審議」は遅れていますが、まず「脱税者」を逮捕してから「審議」を通すべきだと思います!
「自民党」は「自由民主党」ではなく・・・「ネコババ自由党」に改名をするべきです!
※ なお今回は「創価学会」会員様からのコメントには、返信はしませんので御了承下さい。