ご来訪有難うございます[わーい(嬉しい顔)]
 
人気ブログランキング 臨床検査ランキング gam_banner_4.jpg

人気ブログランキング、にほんブログ村ランキング(臨床検査)に参加しています。
もしよろしければ、バナーへのクリックにご協力ください[ひらめき]
 




皆さん、暑中お見舞い申し上げます。神戸の新井です。

 今週から本格的な夏到来となりましたが、皆さん如何お過ごしでしょうか?連日暑いですが、まだ昨年よりはましかな?とも思えます。とはいえ、熱中症で搬送された方々は史上最多となっており、節電との因果関係が非常に気になります。恐らく来年にデータは公開されるのでしょうが、必要な情報を必要な時に出さないと意味がありません。節電活動に水を差すようで恐縮ですが、日本国民は皆、真面目ですから余計に心配になります・・・(^^;


 さて昨日のニュースで一番びっくりしたのは「子ども手当廃止」「児童手当復活」でした。「なんということでしょう・・・この主体性のなさは・・・」とナレーションが入ったような気がしました。様々なご意見があるとは思いますが、少子化対策としての「児童手当」であれば、あまりにも短絡的すぎないか?とも思います。そりゃあ私には子供4人いますから、子供を産むのにも育てるのにもお金もかかりますし、色々なものをそろえないといけないことは先刻承知です。が、一番お金のかかる時期をお役人さん方や政治屋さんはご存知でしょうか?こういった統計データは一部出ていますが、あまり議論の対象になっていません。要するに世間の欲しているニーズを何にも分かっていないということです。また日本の学力低下が叫ばれておりますが、本当に将来を見据えるのならば、もう少し教育というものに力点を置かれてはどうかと思いますね。親として一番頭の痛いことは教育費の捻出であり、幼少期などはさほどお金はかかりません。子の学力レベルと親の収入レベルは相関関係にあるって誰もが認識していること。財源がないのは理解できますが、配分を勘違いしておられるのでは?とも思います。


子ども手当廃止 いま一度国民に信を問え 民主党政権は正当性失った 産経新聞社説 8/5
 
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110805/plc11080503330001-n1.htm
 民主党政権の最大の目玉政策である「子ども手当」が今年度限りで廃止されることになった。4日の民主、自民、公明3党の幹事長・政調会長会談で、来年度から自公政権時代の児童手当を復活、拡充することで合意した。
 子ども手当は当初から政策効果が曖昧で、財源も確保できずに迷走してきた。バラマキ政策の象徴として廃止は当然だが、民主党が平成21年の総選挙で掲げた政権公約(マニフェスト)の金看板として有権者の関心を集め、政権交代の強力な推進力となった。
≪実効ある子育て政策を≫
 主力政策の理念も財源も破綻し、自ら撤回する以上、民主党は衆院任期満了まで政権にとどまる正当性をもはや失ったといわざるを得ない。菅直人政権は速やかに解散・総選挙を行い、改めて国民に信を問い直すべきである。
 3党合意の柱は(1)今年度は特別措置法で子ども手当を継続(2)来年度以降は児童手当に戻して拡充(3)所得制限は年収960万円程度(夫婦と子供2人世帯)とする-との内容だ。
 民主党が子ども手当廃止を受け入れたのは、自民、公明両党がその廃止を赤字国債発行のための特例公債法案成立の前提としているためだ。
 だが、子ども手当は政権の屋台骨の政策だ。他の政策の断念とは意味が決定的に異なる。これを取り下げたのは、民主党自らが政権公約の破綻を認めたも同然だ。
 衆院任期満了までの「4年間で公約を実現する」としてきたにもかかわらず、その根幹をわずか2年で放棄する以上、政権にとどまる前提そのものが崩れたとしかいいようがない。
 民主党は子ども手当の理念について「子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する」とし、所得制限の導入を否定してきた。だが高所得者にも一律支給するとあって、「本当に子供のために使われるのか」といった疑念が当初から強かったのが現実だ。
 その政策意図についても「少子化対策」から「家計支援策」、さらには「景気対策」とクルクルと変わってきた。当初は母国に子供を残してきた外国人に支給する一方で、日本人で海外居住の場合には支給されないといった欠陥や矛盾も指摘された。今後、子育て政策をどうするつもりかも含めて、民主党は早急に国民の声を聞き直す必要がある。
 政権交代の主柱としながら、財源のめども全くなかった。
 政権公約で掲げた月額2万6千円の支給を実現するには5兆円超の巨費が必要となる。民主党は「無駄を排除し、16・8兆円の財源を捻出する」と大見えを切ったものの、ついに達成できず、月1万3千円の支給に終わった。
⇒ 続きはこちら


 もう一つはコラムのご紹介。昨日読んで何やら非常に切ないと同時に情けなさをひしひしと感じるのは、恐らく同じような経験をされた方でしょうね。

 神戸でも震災直後から一年から二年くらいの間では風通しも良くお互いがお互いを認め協力し合う真のチームが存在していたことについては以前よりお話ししてきたことですが、東日本大震災においても同様のことが起こっているということですね。未曾有の大災害を経験した方々が伝え語り継いでいかなければ、またその声を真摯に受け止めなければ大災害で経験した財産が風化してしまう危険性が非常に高いということでしょうね。大変悲しいことですが・・・まだまだ大災害はこれからが本番であるということを今一度国民の皆さんに自覚してもらいたいものです。国として責任を持つべき復興対策などまだ何も出来ていないのですから。


春秋 日本経済新聞コラム 2011/8/4
http://www.nikkei.com/news/editorial/article/g=96958A96889DE1E1E6E6E0E4E7E2E2E6E2EAE0E2E3E39F9FEAE2E2E2;n=96948D819A938D96E08D8D8D8D8D
 中学生の男の子が、夏休みの宿題になかなか手をつけない。部屋でゲームばかりしている。しびれを切らせて母親が問う。「いったい、いつになったらやめるの」。子供は涼しい顔だ。「一定のメドがついたらやめます」。実話である。
▼ただでさえ節電で暑い夏。母親はイライラが募るだろう。「一定のメドって何なの」と聞けば、「動きを注視していきます」。頭にきて「そんなだらしがないことでは駄目な大人になるよ!」としかると「私の価値なんかどうでもいいんです」と、しょげてみせる。機転のきく子供のようだから心配はなさそうだ。
▼震災の直後は、人々の言葉に重みがあった。小さな子供たちが「昨日は電車を一生懸命走らせてくれてありがとう」と言い、駅員は泣いた。つぶれた家から奇跡的に助け出された老人は「また再建しましょう」と笑顔で語った。大変だったことを聞かれたレスキュー隊の隊長は「それは隊員です」と声を震わせた。
⇒ 続きはこちら


 さてここからは医療関連ニュースに移ります。今日はかなり長文になりますが、ご勘弁ください。時間のある時に記事を切り貼りして作成しておりますので、あれもこれもと欲張ってしまい、どうしても長くなってしまいます。ちなみに今号は今週初めに記事を集め始めました・・・(^^;


 まずは近年とみに問題となっている「コンビニ受診」について。

 救急外来においては、平日では通常時間を少し回ったあたりから混雑し始めるということや通常時間帯直前の駆け込み受診や、休日においては夕方あたりから急に患者さんが駆け込んでくる(昼間は遊んで???)光景などよく経験することです。このような状態では通常業務自体に支障をきたし、本当に救命が必要な方や、まじめ?に受診されている方々に対しご迷惑をおかけすることは容易に考えられることで、言葉悪いですが、見識を疑うケースが昔より増えているのは事実だと思います。ですからこのような措置を取り、時間外診療報酬に加算させるのは致し方ないのかもしれません。しかし現実的には臨床症状を見て重篤であるのか、軽症であるのか、判断に苦慮するケースは多々あるわけで、例えば救急隊の方々にトリアージをしてもらうというのもおかしな話で、不平等というか不合理を生じないか?と私は思う次第です。福山地区だけの問題では無い筈ですから、重症も軽症も関係なく時間外診療の点数をもっと大幅にUPさせるとかいうことも考えに入れてはどうかと思います。さらに加算を行う前に素人判断を是正させる措置、重症と軽症の境界を明確に出来るような措置は講じれるものか?とも思います。

 現実問題、軽症者の対応に追われ、見なければいけない患者さんを後回しにするとか、本来重症者を救急搬送するべき救急車が出払ってしまうということは社会問題にもなっていることですから、しっかりとした線引きをまず行い、診療報酬上の対応も含めて国が責任をもって行うべきものではないかと私は思います。それと合わせ、国民の見識、常識、良識を自分たち自身が見直し考えなければならないことは当然のことですが


【広島】 「コンビニ受診」に追加料金 福山の2次救急病院 朝日新聞 8/2
 
http://www.asahi.com/health/news/TKY201108020396.html
 入院が必要な重症患者を診る福山市内の2次救急病院で、夜間や休日に多数の軽症患者が訪れる「コンビニ受診」が問題になっている。市によると、年間2万人を超える受診者の約8割が軽症患者。医師不足もあって病院側の救急態勢は限界に近づき、軽症受診を減らすために追加料金を請求する病院も出始めた。
 救急医療は、症状の重さによって各病院が役割分担している。軽い風邪など軽症患者に対応する「1次」▽入院や手術が必要な重症患者を診る「2次」▽心肺停止など容体の重い患者を受け入れる「3次」だ。
 市内12カ所の2次救急病院の一つ、国立病院機構・福山医療センター(沖野上町)は6月、「時間外選定療養費」と呼ばれる追加料金の徴収を始めた。
 夜間(午後5時15分~翌日午前8時半)や休日に来院した軽症患者に、通常の診療費に加えて一律5250円を請求。救急車で運ばれた場合でも、軽症患者だった場合は請求する。
 同センターによると昨年度、夜間や休日に受診した患者数は6340人。うち入院した重症患者は2割強の1556人で、残り7割強は緊急性の低い軽症患者だった。「昼は病院が混む」「日中は仕事で忙しい」などの理由で来院するケースが目立ったという。
 一方、患者を受け入れる病院側の態勢は厳しい。同センターの小児救急で、夜間や休日に交代で宿直する医師は8人。日本小児科学会の指針に当てはめると14人が適正だが、それを6人下回る。医師1人あたり月4回ほど宿直。ほかに緊急に呼び出される日もある。
 多い日は一晩で10人ぐらいの患者の手術や診察を1人でこなし、翌朝からの診察に移る。小児科医の一人は「心肺停止の新生児が運ばれてくる時に、軽症患者の診察まで対応するのは困難だ」と訴える。
 徴収を始めた今年6月の夜間・休日の受診者は、前年同月の459人より約2割少ない375人。うち軽症患者は171人で、約4割まで減った。センターの岩川和秀・救急医療部長は「まだ現場に余裕はないが、前より重症患者の治療に専念しやすくなった」。
 追加料金の徴収は、受診者減で病院側の減収にもつながる「苦肉の策」だ。岩垣博巳副院長は「救急医療が崩壊しかねない現状を理解してほしい」と訴え、緊急性が低い場合は昼間の受診を呼びかけている。

⇒ 続きはこちら


 救急関連でもう一編。

 今年の5月に茨城県の救急救命士が法律に抵触する救急救命処置を行い、懲戒処分を受け、ご本人が依願退職した、というニュースは皆さんもご記憶に新しいところでしょう。恐らく世論は同情が多数になり、批判の対象になるだろうと思っていました。しかし、やはり法律を遵守すべきだと私は思いますし、まずは指示を仰ぐべき医師に連絡を行うとか、他に出来ることはなかったのかな?とも感じました。私自身も通勤車中や海水浴場で救命せざるを得ない状況となり、複数回心臓マッサージを行ったこともありますので、目の前にいる方を何とか救いたいというお気持ちは良く分かります。でもやはり線引きは必要で、懲戒処分は妥当だと思います。今回の事例で特定看護師などへの影響が懸念されますね。


日経メディカル2011年8月号「ニュース追跡」(転載)救命士が独断で静脈路確保
 災害時に備えて輸液セットを無断持ち出し 日経メディカルオンライン 8/5
 
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/201108/521029.html
 今年5月、茨城県の救急救命士が法律に抵触する救急救命処置を行い、懲戒処分を受けた。使用した輸液セットは東日本大震災後、万一の災害に備えて消防本部の備品から無断で持ち出したものだった。
 事件が発生したのは4月14日の正午すぎ。茨城県石岡市の石岡消防署に勤務する54歳の救急救命士が、勤務時間外に自家用車で静岡県内の東名高速道路を走行していたところ、目の前で清掃車とトラックが追突した。
 救命士は周囲の人に救急車を呼ぶよう指示しながら、事故の被害者であるトラックの運転手の下に駆け寄った。運転手は側頭部に出血を伴う擦り傷を負っていたものの、意識は清明だった。だが胸痛を訴えたため救命士は、内臓損傷の恐れがあり急速に危険な状態に陥る可能性があると判断。自家用車に搭載していた輸液セットを使い、運転手にリンゲル液を点滴し静脈路を確保した。その後、事故現場に救急車が到着し、運転手は搬送先の病院で手当てを受けて無事に当日帰宅した。
 同日、救命士本人からの申告と静岡県内の消防本部からの連絡により、救命士の行為は法律で定められた業務範囲を逸脱している可能性が極めて高いことが発覚。(1)勤務時間外に医師の指示を受けずに救急救命処置を行ったこと(2)救急救命処置を行った際、患者の心肺機能は停止していなかったこと(3)無断で輸液セットを持ち出していたこと─などが問題視された。
 救命士は医師の指示の下でのみ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行えることが、救急救命士法で定められている。具体的には、心肺機能が停止した患者に対する静脈路確保のための輸液、器具を用いた気道確保、指定された薬剤の投与などができる。
 今回のケースについて埼玉医大総合医療センター高度救命救急センター教授の堤晴彦氏は、「医師の指示なく、しかも心肺停止前の患者に対し静脈路確保を施行したもので、現行法では容認できる余地はない」と語る。石岡市消防本部も、「側頭部の出血に対する処置、意識の有無や脈拍・呼吸数の確認などの『応急処置』であれば問題ないが、救急救命処置は行うべきでなかった」との見解を示す。
 無断で輸液セットを持ち出したことに関しても、「東日本大震災の後の万一の災害に備えるため」と救命士は釈明したが、窃盗行為に当たる可能性もある。
 事件を受けて石岡市の懲罰委員会は5月31日、公務員である消防職員の信頼を失墜させたとして、救命士に対し停職6カ月の懲戒処分を下した。これを受けて救命士は同日、依頼退職した。
「処分厳しい」との声も
 今回の救命士の行為は現制度下では認められるものではない。ただ、「法律に触れることは分かっていたが、助けたい一心でやってしまった」と話す救命士に対し、「人命救助より法律を優先するのか」「処分が厳しすぎる」と擁護する声も上がっている。石岡市消防本部にも救命士を処分したことに対する批判が、全国から寄せられた。
⇒ 続きはこちら