子供の進学や職場のコロナ対応とか一段落で、数年ぶりにブログを再開しました。
最近になり、子供用NISAが利用が少ないとのことで2023年までで廃止になるという記事を見ました。
うちは子供が多く、教育資金などの目的で子供全員、ジュニアNISAを利用しているので残念です。十数年前の1ドル78円くらいの円高の際にアメリカ株に投資し、含み益が多くなったので、数年前から売却せずに教育資金を残すために断続的に子供に株式で贈与しています。株式の贈与に関しては、贈与手続きの前に未成年口座を先に開設する必要があること、贈与する株式の時価総額が年間110万円を超える場合は贈与税が発生すること、贈与の手続きに時間がかかり(うちは1か月位だったか)、贈与した株式は一般口座にしか移せないことなどにもご注意ください。
更に未成年口座で注意すべきことは、配当課税です。日本では配当は所得税と住民税をあわせて20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されますが、株売却益の他に収入のない未成年は確定申告すれば配当課税が戻ってきます。自分は良くわからずに、昔から売却益が38万以下(現在は所得税の基礎控除が48万で住民税が46万だったかに変更になりましたが)では申告が不要と考え、何となく損かもと思っていましたが、自分や家内の確定申告で忙しい時期でもあり、株式売却がない年は子供については全く確定申告していませんでした。
アメリカ株はアメリカで日米租税条約に基づいた税率10%がアメリカで源泉徴収され、残りの金額に対して国内で20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。収入がない子供は、この日本での課税分が確定申告すれば戻ってきます。米国分の10%は返ってきません。結局、今まで配当の3割以上を税金で取られてました。
確定申告は手間がかかるので、少額だったりして面倒で、配当課税を返してもらわないで良い方はそのまま放置でいいと思います。
売却益については、一般口座だと他に収入がない未成年の場合年間48万円を越えると確定申告が必要で、所得税を支払い後、自治体からも住民税の請求が来ます。株式売却益は継続的な収入でないので、株式売却益があっても、子供が(未成年で国民年金の支払いは当然ないですが)親の健康保険の扶養からはずれて国民健康保険税を払うなどの必要はありません。
未成年口座で親から株での贈与でなく、新規に購入する場合は、
子供に現金を贈与し、(年間110万を超える分は贈与税が発生します)
①ジュニアNISAで年間80万円まで株式を購入した分は、当然日本では配当課税もなく、売却益課税もありません。(米国株の場合は配当に10%の米国徴収分は課税されてしまいます。)これが、来年で新規の枠での購入が終了します。
②特定口座の源泉徴収ありだと、自動的に売却益からも即時に税金を徴収され、損失が出れば先に徴収された分から税金が戻るという仕組みで、確定申告は不要ですが、損失がある分は3年間までの繰り越しの申告や未成年も自動的に配当課税されるので、返してもらうには確定申告が必要です。
③特定口座の源泉徴収なしだと、利益が出ても翌年の確定申告後まで税金を支払う必要はありませんが、これも配当課税はされますので、返してもらうには確定申告が必要です。
④一般口座は利益48万まで確定申告が不要ですが、配当課税は源泉徴収されますので、これも配当を返してもらうのに確定申告が必要です。
つまり、毎年の利益を48万以下にして、配当課税を返して貰わない(確定申告しない)なら、特定口座の源泉徴収なしと一般口座の違いはあまりありません。
特定口座だと、損益の通算を証券会社がしてくれるので、確定申告する際に手間がかからないのが良いですね。
特定口座の源泉徴収ありだと、未成年で他に所得がなくて、総利益が48万以下でも、自動的に売却益から税金が引かれるので、確定申告しないと売却益の課税が返ってきません。自分のためのお金なのに、子供に贈与したようにして、株式売却益や配当課税を逃れて、将来自分で使うのは脱税になると思いますので、ご注意下さい。
複雑な制度は理解している人だけが得をするので、何でも情報収集が大事だと思います。
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