離婚紛争中には【財産分与】【慰謝料】

等の問題が発生しますが、紛争の決着がつく前に、

夫婦の共有財産を勝手に処分されてはたまりません。


そこで、【保全手続】というものを行うことができます。




その中には
(1)調停前の仮処置


(2)審判前の保全処分


(3)訴訟における民事保全 があります。




■ 調停前の仮処置


   調停終了までの間、当事者・弁護士の申し立てにより、
   調停委員会が職権で必要な処分を命ずることが
   できるものであり、処分命令としては

  ①現状の変更、物の処分禁止
  ②その他、調停の内容となる事項の実現を著しく不利、
    困難、または不能にするものなどがあります。



■ 審判前の仮処分


   審判申し立て以後、当事者の申立てにより・・・
   ①仮差押
   ②仮処分
    ③財産の管理者の選任、その他必要な事項についての
     保全処分を命ずることができるものであり、
       内容としては紛争中を含む婚姻費用、養育費の支払い、
     子の引渡し、預貯金の仮差押、不動産の処分禁止などがあります。



■ 民事保全法による処置


   離婚訴訟となった場合は、民事保全法の財産保全申立てを 
   することができます。

     内容としては不動産預貯金、給与債権などの仮差押、

     財産の処分禁止の仮処分などがありますが、いずれにしろ

     保全申立てが認められるかどうかは裁判所が決定します。




※保全処分のやり方については裁判所職員、または弁護士にご確認くださいね