離婚紛争中には【財産分与】【慰謝料】
等の問題が発生しますが、紛争の決着がつく前に、
夫婦の共有財産を勝手に処分されてはたまりません。
そこで、【保全手続】というものを行うことができます。
その中には
(1)調停前の仮処置
(2)審判前の保全処分
(3)訴訟における民事保全 があります。
■ 調停前の仮処置
調停終了までの間、当事者・弁護士の申し立てにより、
調停委員会が職権で必要な処分を命ずることが
できるものであり、処分命令としては
①現状の変更、物の処分禁止
②その他、調停の内容となる事項の実現を著しく不利、
困難、または不能にするものなどがあります。
■ 審判前の仮処分
審判申し立て以後、当事者の申立てにより・・・
①仮差押
②仮処分
③財産の管理者の選任、その他必要な事項についての
保全処分を命ずることができるものであり、
内容としては紛争中を含む婚姻費用、養育費の支払い、
子の引渡し、預貯金の仮差押、不動産の処分禁止などがあります。
■ 民事保全法による処置
離婚訴訟となった場合は、民事保全法の財産保全申立てを
することができます。
内容としては不動産預貯金、給与債権などの仮差押、
財産の処分禁止の仮処分などがありますが、いずれにしろ
保全申立てが認められるかどうかは裁判所が決定します。
※保全処分のやり方については裁判所職員、または弁護士にご確認くださいね