離婚の際、「財産分与」「慰謝料」の問題が発生するのは、
前に書きましたが、自分が死亡した際の相続については、
意外と見落とす方が多いようです。
本人は死んでいないのだから仕方ありませんが・・・。
相続ですが(夫が法定相続であり、他に子供は今後もできないことを仮定する)
とする場合の離婚後の財産は・・・
①離婚後、独身のまま亡くなった場合
子供2名に対して遺産を2分の1ずつ相続
②離婚後、再婚してから亡くなった場合
妻に遺産の2分の1、子供2名には遺産の4分の1ずつ相続
もちろん、将来妻が亡くなった場合も、上記と同じ扱いとなります。
注意が必要なのは 「②」のケースです。
この場合、再婚した妻(夫)と、子供2名が養子縁組をしていない限り、
再婚後に亡くなった場合に子供はその財産を相続することができません。
また、上記 「②」では再婚した妻(夫)に対し、
遺言などである程度の遺産分与の形式は指定できますが、
【遺留分(法定相続)】があるため、再婚した妻(夫)
に対して全く遺産を払わずに済ますことはできません。
(よく、土曜ワイド劇場などでは後妻に対する遺産相続
とかで揉めますが、まさにあれです。)