そもそも離婚とは
婚姻関係にある生存中の夫婦もしくは同性同士が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事象を理由に、将来に向かって解決すること。(ウィキペディアより)
難解な言い方よりは世間一般的には「夫婦関係の解消」といった方が解りやすいでしょう。
結婚した夫婦が何かしらの理由でその関係を存続することができない、と判断した場合、「離婚」という選択肢が浮上します。
一口に離婚といっても「役所に離婚届を出す」だけではありません。
離婚にもいくつかの種類があります。
① 協議離婚
② 調停離婚
③ 審判離婚
④ 裁判離婚
というものがあります。
「離婚」と言うと修羅場とか怒号が飛び交うとかそういうイメージがありますよね。
日本の法律制度には「将来に向かって解決」するためにいくつかの種類(段階)が存在するのです。
それでは次回は「協議離婚」についてお書きしようと思います。