ハッセンフェブログをやってて一番うれしい出来事!!!
「学生会出身の者なんですが、ブログを見ましてね。
娘をサマースクールに送りたいんですが…」
な、なんて素晴らしい響きなんでしょうか!

これほどハッセンフェブログをやってて良かったと思ったことはありません

このブログがサマス参加のきっかけになるとは…涙
是非サマスに参加し、最高に楽しんで、ひとつでも多くを感じて、学んでほしいですね!!(=⌒▽⌒=)
これからも一生懸命ブログ更新していこうと思った、そんな出来事でした~

サマス動員、ケーソッ頑張っていきましょう!!
ともさんからのコメント。。
いつもブログ読ませていただいています‼
私は日本人大学生です。
高校の時の親友が在日朝鮮人で、学生会にも参加していました。
私にとってその友人は、国籍関係なく大切な親友です。朝鮮の歴史や、彼の朝鮮人としてのプライドの話もたくさん聞かせていただきました。
私は日本人です。きっと朝鮮の歴史などもまだほんの一部しか知らないことでしょう。
だからこそ、日本人学生も、この学生会と交流を持てたらもっともっとお互いの国のことをりかいできるのではないかと日々考えています。
せっかくお隣の国なので、もっと分かり合えるといいのに。そう思っています。
ぜひ、日本人学生と、この学生会の交流を増やしていただけたらな。と思います。
突然の長文失礼しました。
学生会2014年サマースクール 全国一斉開催【8月】
サマースクール 全国一斉開催【8月】
東京 8月9日(土)~11日(月)
関東(神奈川・千葉・埼玉・西東京) 8月6日(水)~8日(金)
東海・北信 8月11日(月)~13日(水)
近畿①(大阪・奈良・和歌山) 8月10日(日)~12日(火)
近畿②(兵庫・京都・滋賀) 8月12日(火)~14日(木)
中国・四国 8月1日(金)~3日(日)
九州・山口 8月9日(土)~11日(月)
北関東・東北 8月初旬
北海道 10月 オータムフェスタ
警察が密かに「朝鮮」を「北朝鮮」へ書き換え指示(朝鮮新報2014.6.12)
朝鮮新報 2014.6.12
【寄稿】 警察が密かに「朝鮮」を「北朝鮮」へ書き換え指示/金東鶴
◆免許証の国籍表示で
昨年の秋以降、広島、千葉、東京と相次いで、免許証に内臓されたICチップの登録情報を本人に開示するにおいて、「国籍等」の欄を勝手に「北朝鮮」としたものを出すという事件が発覚した。
広島県警は昨年秋の時点で抗議をした同胞に対し、その主張を認め「朝鮮」に訂正している。また今年に入って警視庁(東京)も、そしてつい最近のことだが、千葉もようやく「朝鮮」とするとした。いずれも同胞の抗議を受けてのことだ。
その過程でこの問題は、警察庁が外務省の使用している国名に合わせて表示するように指示する通達を、昨年8月、各県警に送ったために起こったということが明らかになった。
警察庁も東京新聞の取材に対し、そのことを認め、従来通りの「朝鮮」が妥当と認めた。しかし、修正の通達を各県警に出すかどうかは明らかにしていないという。(東京新聞6月2日付朝刊参照)
一昨年の7月9日、いわゆる「新たな在留管理制度」がスタートし、在日朝鮮人をはじめとする外国籍者も住民基本台帳に載ることになり、また外国人登録証明書が特別永住者証明書等に変わるなど様々な変化があった。昨年、警察庁が通達を出したのもこれと関連している。
◆特別永住者証明書(旧外国人登録証明書)上の「朝鮮」の意味
「朝鮮」という表示について日本政府は、1947年の外国人登録令以降、今日まで一貫して、これは特定国を意味するものではなく、朝鮮半島出身者を示す表記に過ぎないとしてきた。
外務省の使っている国名一覧に「朝鮮」という表記がないことは肯けるが、在日朝鮮人の歴史性とも関連して長らく使用されてきた「朝鮮」という表記を安易に「北朝鮮」に変えよという通達を出してしまう無知、そして無感覚ぶりには、怒りを通り越してただ呆れるばかりである。しかも道路交通法施行規則には、免許の記載事項変更の届出時に住民票の写しを確認資料として添付するよう求めている(第20条)。
住民票の「国籍等」の欄には、旧外国人登録法と同様「朝鮮」はあるが、「朝鮮民主主義人民共和国」ましてや「北朝鮮」はない。明らかに法令と矛盾する通達を発しているのだ。
日本政府は、新在留管理制度施行に伴ない一昨年に廃止された旧外国人登録法上の「国籍等」欄の扱いにおいてこの間、一貫して恣意的な運用をなしてきた。
1947年5月2日、現行の日本国憲法が施行される前日、天皇の名による最後の勅令という形で出された同制度において、朝鮮半島出身者はすべて「朝鮮」とされた。そしてその「朝鮮」はあくまで地域を示すものとされた。
南北それぞれにおいて国家樹立が宣言されるのは、その一年後の1948年のことだが、その後も「朝鮮」は地域を示す表記として今日に至る。
一方、「韓国」という表記は李承晩政権の要請を受けたGHQが日本政府に働きかけ、1950年に登場する。そして希望する者には「朝鮮」から「韓国」への変更は認めるが「韓国」から「朝鮮」への変更は原則として認めないとし、それがその後も日本政府の一貫した態度となった。
また日本政府は、当初、「韓国」も地域を示す表記に過ぎないとしていた。しかし、1965年、南との国交樹立を機に「韓国」については地域を示す表記ではなく国籍を意味するものとするとした。
一方、国交がない等の理由で一貫して国籍として「朝鮮民主主義人民共和国」という表記を認めるということはしてこなかったのだ。
◆在日朝鮮人の国籍は日本政府が決めるものではない
そもそも国籍というのはどの国であってもあくまで自国の国籍を付与することができるだけであって、勝手に他国の国籍を付与することなどできないものである。それが国際法上の大原則だ。
つまり在日朝鮮人の国籍について日本政府が北だ、南だとするような権利はそもそもない。かつての外国人登録証明書やそれに代わる特別永住者証明書といったものが、国籍を決定づけるのではなく、これらは日本政府の把握状況を反映しているに過ぎないのである。
朝鮮民主主義人民共和国(以下、共和国)の国籍を有しているか否かは、あくまで共和国が決める問題であり、実際に共和国はその法令によって在日同胞は共和国籍を有するとしている。
手続きにおいては一般的にそのことを証明するものを求められることになるが、例えば旅券を発給してもらっているならそれは、明確な証明手段と言える。安英学選手や鄭大世選手がFIFAから共和国代表となる資格を認められたのは、日本の外国人登録証明書(現在なら特別永住者証明書)によってではなく、共和国旅券が発給されていたからだ。
◆二重にも三重にもおかしな措置
つまり今回の問題は、共和国への帰属意識が明確なものにまで、共和国国籍を認めないという従来の問題状況はそのままにしている上に、今度は共和国国籍を認めないにもかかわらず安易に「北朝鮮」と変更している。それも「朝鮮民主主義人民共和国」ではなく、「北朝鮮」にだ。しかもそれが本人の意思確認を全く行わないまま遂行されているという意味において二重、三重にもおかしなことであり、人権の観点からは言うまでもなく、行政運営の整合性の点からしても論外のことを警察庁は行ったと言える。
なお、警察庁は法務省とも相談したと言っているようだが、そうならば法務省の責任も鋭く問われるべきであろう。
冒頭に触れたように、不当にも警察庁は訂正の通達を各県警に送ることを未だ明確にしていない。この間、筆者が知るところとなった3都県以外にも同様の誤った措置を取っている所があるかもしれない。同胞たちが不等な措置に遭い、泣き寝入りすることのないよう、以上の情報を多くの方々と共有できればと思う。
(在日本朝鮮人人権協会副会長)