Q.投資運用業を行う金融商品取引業者は、投資信託約款の内容等を記載した書面を受益者に交付しなければならないが目論見書にその内容が記載されている場合、交付する必要はない。


A.○


交付する必要はない。

Q.投資運用業を行う金融商品取引業者は、投資信託約款の内容等を記載した書面を受益者に交付しなければならないが目論見書にその内容が記載されている場合、交付する必要はない。


答えは明日

Q.IOSCO の行為規範原則においては、「業者は利益相反を回避すべく努力しなければならない。利益相反が回避できないおそれがある場合においても、全ての顧客の公平な取扱いを確保しなければならない」と定めている。

A.○


このように定められている。

Q.IOSCO の行為規範原則においては、「業者は利益相反を回避すべく努力しなければならない。利益相反が回避できないおそれがある場合においても、全ての顧客の公平な取扱いを確保しなければならない」と定めている。


答えは明日

Q.市況が大きく変わって、顧客に損が出そうになった場合は、証券会社の従業員(外務員)は、顧客の承諾を得ることなく勝手に株式の売買を行ってもよい。


A.×


勝手に売買をしてはならない。

Q.市況が大きく変わって、顧客に損が出そうになった場合は、証券会社の従業員(外務員)は、顧客の承諾を得ることなく勝手に株式の売買を行ってもよい。

答えは明日

Q.証券会社の従業員(外務員)は、「絶対に値上がりする!」などの断定的判断を行ってもかまわない?


A.×


断定的な判断を行ってはならない!

Q.証券会社の従業員(外務員)は、「絶対に値上がりする!」などの断定的判断を行ってもかまわない?


答えは明日