外食業であればなんでも特定技能で外国人雇用できるのであろうか?
    カラオケは裏でキッチンあるとこは特定技能いけるのか?
    疑問におもったことはないでしょうか?
    カラオケはアミューズメントに含まれるため特定技能では雇えません。
    では飲食店でも特定技能に当てはまらないのはどんなのがあるのだろうか?

  • 1.接待を伴う飲食店は対象外
  • 2.深夜営業するカラオケボックスなどは対象外
  • 3.カフェやレストランなどに併設されているバーで、お客様に対面でお酒を注ぐなどの行為をする場合も対象外
  • 店舗でお弁当やお総菜を調理して販売するお弁当・惣菜店は外食業に含まれる
  • 4.スーパーマーケット等の店舗でのお弁当・総菜調理も外食業となるが、店舗での商品陳列やレジ打ちなどの業務への従事は業務区分に含まれないため注意が必要。

スーパーマーケットのお惣菜などの製造・調理は特定技能1号人材が活躍できる?


店頭でお弁当を調理し販売するような形態の飲食店の場合、特定技能1号の外食業に該当するケースが多いため、スーパーマーケットの惣菜などの製造・調理も同じく外食業で1号特定技能外国人に活躍してもらえるかもしれないと期待してしまいますが、スーパーマーケットがバックヤードで惣菜などの飲食料品を製造・加工をしている場合は、バックヤードはスーパー(小売業)の機能の1つであるため、特定技能1号の「外食業」「飲食料品製造業」ともに対象外となっています。

これは、特定技能人材の雇用が可能な分野である特定産業分野は、総務省が発表している日本標準産業分類によって定められていることにも起因するのですが、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、百貨店などは小売業に分類されています。このため、外食業とも飲食料品製造業とも別の分野だということになっているのです。

ただし、スーパーマーケットなどの店舗の中であっても、売り場とは別の区画に法人を別にして惣菜などの飲食料品を製造・加工を行う場合や、スーパーマーケットとして店舗でも販売をしているが、ほかのお店などにも卸していて、バックヤードでの製造・加工などの売り上げが店舗での小売りの売り上げよりも過半を超えている場合は「飲食料品製造業」とみなすことも可能なようです。

2023年4月現在、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が政府主導で行われており、2024年以降の両制度のあり方や分野、業務内容はまだわかりませんが、特に特定技能制度は「人手不足解消」を目的として創設された制度ですので、雇用主が活用しやすく、事業維持・拡大・継承していけるための使い勝手の良い制度改革に期待したいです。