確定申告★住宅ローン控除で損をしない為の注意点② | 資産運用ブログ

確定申告★住宅ローン控除で損をしない為の注意点②

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先週、税源移譲による所得税の減額で、これまでの住宅ローン家

控除の額が減ってしまう場合がある、という話で終わりました・・・


でも、ご安心ください(^O^)/


このようなケースでも、税負担が変わらないようにする事ができる

んですチョキ


「住民税の住宅ローン減税の措置」がなされたからなのですが、

3月15日(初年度申告時は平成20年3月17日)までに申告すれば、

この適用を受ける事が出来ますよ('-^*)/


対象となるのは、

1既に所得税の住宅ローン控除を受けている人

2平成11年から平成18年までに入居した方

3税源移譲による所得税の減額によって、所得税から控除しきれ

 ない住宅ローン控除の金額が発生した人


これら123の要件が全て当てはまる方は、所得税で控除しき

れなかった金額を、翌年度の住民税から控除される事になります。


これで一安心ですね(^O^)/


この措置を受けられそうな方で所得税の確定申告をする人は、確定

申告書と一緒に「住民税の住宅ローン減税申告書」を税務署へ提出

しましょうビックリマーク


又確定申告をしない方は、平成19年分の源泉徴収票を添えてクリップ

「住民税の住宅ローン減税申告書」を提出して下さい(*^o^*)/~