確定申告★住宅ローン控除で損をしない為の注意点②
*☆*:;;;:*☆*:;;;:
先週、税源移譲による所得税の減額で、これまでの住宅ローン
控除の額が減ってしまう場合がある、という話で終わりました・・・
でも、ご安心ください(^O^)/
このようなケースでも、税負担が変わらないようにする事ができる
んです
「住民税の住宅ローン減税の措置」がなされたからなのですが、
3月15日(初年度申告時は平成20年3月17日)までに申告すれば、
この適用を受ける事が出来ますよ('-^*)/
対象となるのは、
既に所得税の住宅ローン控除を受けている人
平成11年から平成18年までに入居した方
税源移譲による所得税の減額によって、所得税から控除しきれ
ない住宅ローン控除の金額が発生した人
これらの要件が全て当てはまる方は、所得税で控除しき
れなかった金額を、翌年度の住民税から控除される事になります。
これで一安心ですね(^O^)/
この措置を受けられそうな方で所得税の確定申告をする人は、確定
申告書と一緒に「住民税の住宅ローン減税申告書」を税務署へ提出
しましょう
又確定申告をしない方は、平成19年分の源泉徴収票を添えて
「住民税の住宅ローン減税申告書」を提出して下さい(*^o^*)/~