
平成23年度の申告では
「受取配当益金不算入額の計算方法 」
に留意が必要です!
平成22年度改正により、
受取配当等の
益金不算入制度の
負債利子控除額の計算における
簡便法の基準年度が
(長いですね。。。)
2010年4月1日~2012年3月31日
に開始する事業年度
に改められました。
3月決算の会社であれば、
2011年3月期
2012年3月期
の2期が該当することとなります。
よって、2012年3月期申告においては、
必ず「原則法」による計算を行う必要があります。
(2012年3月期それ自体が「基準年度」だからです)
そのうえで、基準年度(2011年3月期、2012年3月期の2
割合を用いて、「簡便法」による計算を行い、
いずれか有利な方を任意で選択する、という流れになります。
計算結果は、原則法も簡便法も大差ないことが予想されますが、
少しでも納税額を減らすために、両方を試算して、有利選択をしましょう!
・おさらい①
ちなみに、改正前の基準年度は
1998年4月1日~2000年3月31日
に開始する事業年度でした。
あまりにも昔のことなので、
改正により、12年分すすめたことになります。
・おさらい②
受取配当益金不算入額
= 課税されない配当金の額
= 受取配当の額 - 控除負債利子
配当が100、控除負債利子が10なら
課税されない配当金 = 100 - 10 = 90
逆に言うと、
課税される配当 = 控除負債利子額 = 10
となります。
すなわち、
控除負債利子の金額が多ければ多いほど税金が増える
ことになります。
(注)上記は「関係法人株式等に係るもの」を前提としております
・おさらい③
簡便法による控除負債利子
= 当期の支払利子 x 控除割合
控除割合
= (基準年度の)原則法による控除負債利子総額
÷ (基準年度の)支払利子総額
(少数点以下3位未満切り捨て)
小数点3位未満切り捨てがあるため、
仮に原則法と簡便法の控除割合が同じだった場合、
かつ、控除割合が割り切れない数だった場合、
(例:控除割合 = 10 ÷ 300)
原則法の控除割合 = 0.033333333・・・・
簡便法の控除割合 = 0.033
となります。
控除割合が小さい→控除負債利子が少ない
控除負債利子が少ない→税金が少ない
・・・ということは、上記の場合
控除割合が小さい簡便法の方が
税金が少なくなる、ということになります。
小数点の扱いの、本当に細かい話ですが。。
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