GAIA Project

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平成23年度の申告では

「受取配当益金不算入額の計算方法
 」

に留意が必要です!



平成22年度改正により、

受取配当等の
益金不算入制度の
負債利子控除額の計算における
簡便法の基準年度
(長いですね。。。)

2010年4月1日~2012年3月31日
に開始する事業年度


に改められました。


3月決算の会社であれば、
2011年3月期
2012年3月期

の2期が該当することとなります。


よって、2012年3月期申告においては、
必ず「原則法」による計算を行う必要があります。
(2012年3月期それ自体が「基準年度」だからです)



そのうえで、基準年度(2011年3月期、2012年3月期の2期)の
割合を用いて、「簡便法」による計算を行い、
いずれか有利な方を任意で選択する、という流れになります。



計算結果は、原則法も簡便法も大差ないことが予想されますが、
少しでも納税額を減らすために、両方を試算して、有利選択をしましょう!



・おさらい①

ちなみに、改正前の基準年度は
1998年4月1日~2000年3月31日
に開始する事業年度でした。

あまりにも昔のことなので、
改正により、12年分すすめたことになります。




・おさらい②

受取配当益金不算入額

= 課税されない配当金の額

= 受取配当の額 - 控除負債利子


配当が100、控除負債利子が10なら
課税されない配当金 = 100 - 10 = 90

逆に言うと、
課税される配当 = 控除負債利子額 = 10
となります。

すなわち、
控除負債利子の金額が多ければ多いほど
税金が増える
ことになります。


(注)上記は「関係法人株式等に係るもの」を前提としております




・おさらい③

簡便法による控除負債利子
= 当期の支払利子 x 控除割合


控除割合
= (基準年度の)原則法による控除負債利子総額
÷ (基準年度の)支払利子総額
(少数点以下3位未満切り捨て)


小数点3位未満切り捨てがあるため、
仮に原則法と簡便法の控除割合が同じだった場合、
かつ、控除割合が割り切れない数だった場合、

(例:控除割合 = 10 ÷ 300)

原則法の控除割合 = 0.033333333・・・・
簡便法の控除割合 = 0.033

となります。

控除割合が小さい→控除負債利子が少ない

控除負債利子が少ない→税金が少ない

・・・ということは、上記の場合
控除割合が小さい簡便法の方が
税金が少なくなる、ということになります。

小数点の扱いの、本当に細かい話ですが。。


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