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GAIA Project

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適格合併でも繰越欠損金が引き継げない場合があります!!



適格合併であっても、
繰越欠損金の使用が制限される可能性があります。


これは、以下のような租税回避行為を防止することを目的としています。


例:
繰越欠損金100百万円を抱える会社の全株式を0円で取得し、
直後に合併

この場合に、もし・・・
繰越欠損金100百万円が引き継げるなら・・・

取得対価0円で、約40百万円(100百万円x40%)の節税効果を得られる

ことになります



Q.繰越欠損金の引き継ぎ可否につき、検討が必要なケースは以下のどれでしょう?

①特定資本関係(下記参照)発生後、5年超経過のケース
②5年以内のケース


A.②
(正確には、合併法人との支配関係が、適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日より以降に生じている場合)

つまり、
おおよそ5年以内に買収した会社との合併については

適格合併であっても、繰越欠損金が引き継げるかどうか、
検討する必要があります。





・おさらい

特定資本関係 = またはの要件を満たす関係


いずれか一方の法人が
他方の法人の発行済株式の
総数または出資の総額
(当該他方の法人が有する自己の株式または出資を除く)の
50%超を直接または間接に保有する関係

≒子会社


二つの法人が
同一の者によって、
それぞれの法人の
発行済株式の総数または出資の総額の50%超を
直接または間接に保有される関係。
(直接保有と間接保有の合計で判定)

≒兄弟会社


(参照条文: 法人税法第57条3項・4項、法人税法施行令112条4項)

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