適格合併でも繰越欠損金が引き継げない場合があります!!
適格合併であっても、
繰越欠損金の使用が制限される可能性があります。
これは、以下のような租税回避行為を防止することを目的としてい
例:
繰越欠損金100百万円を抱える会社の全株式を0円で取得し、直後に合併
この場合に、もし・・・
繰越欠損金100百万円が引き継げるなら・・・
取得対価0円で、約40百万円(100百万円x40%)の節税効果を得られる
ことになります
Q.繰越欠損金の引き継ぎ可否につき、検討が必要なケースは以下
①特定資本関係(下記参照)発生後、5年超経過のケース
②5年以内のケース
A.②
(正確には、合併法人との支配関係が、適格合併の日の属する事業
つまり、
おおよそ5年以内に買収した会社との合併については
適格合併であっても、繰越欠損金が引き継げるかどうか、
検討する必要があります。
・おさらい
特定資本関係 = ①または②の要件を満たす関係
① いずれか一方の法人が
他方の法人の発行済株式の
総数または出資の総額
(当該他方の法人が有する自己の株式または出資を除く)の
50%超を直接または間接に保有する関係
≒子会社
② 二つの法人が
同一の者によって、
それぞれの法人の
発行済株式の総数または出資の総額の50%超を
直接または間接に保有される関係。
(直接保有と間接保有の合計で判定)
≒兄弟会社
(参照条文: 法人税法第57条3項・4項、法人税法施行令112条4項)
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