3 六法をグループ分けしよう
⑴ 作った人でわけよう
まず、作った人がだれか、で六法をわけてみましょう。
みなさんで考えてみてください。
答えは、①と②~⑥です。
①の憲法は、国民が国を作る設計図です。
こんな国にしたい、ということが書いてあります。
天皇はこんな人、戦争はしない、国民の権利はこんなものである、
国を運営する期間(国会・内閣・裁判所)
お金、地方自治、改正の方法、
国家公務員は、憲法を守りなさい、
といったことが書かれています。国民に向けられてのものじゃないんですね。
権利が多い割に、義務がほとんど書かれていません。
国民の三大義務、という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
教育・勤労・納税の義務の3つなのですが、
みんなで勉強して、働いて稼いで、国を運営するお金を払おう、というものです。
これ以外に「義務」がないのは、伊藤博文という初代内閣総理大臣によると、
「法律で決めればいいじゃん」ということだから
なんですね。(「憲法義解」より。当時の義務には、兵役が入っていました)。
②~⑥は、ぜんぶ、国会で作った法律で、国民が守るためのものです。
①と②~⑥で、作った人、守るべき人、のやじるしの向きが違うんですね。
⑵ 内容で分けてみよう
では、ここからは、②~⑥の中で、グループ分けをしてみましょう。