3 六法をグループ分けしよう

 

⑴ 作った人でわけよう

  まず、作った人がだれか、で六法をわけてみましょう。

  みなさんで考えてみてください。

 

  答えは、①と②~⑥です。

  ①の憲法は、国民が国を作る設計図です。

  こんな国にしたい、ということが書いてあります。

   天皇はこんな人、戦争はしない、国民の権利はこんなものである、

   国を運営する期間(国会・内閣・裁判所)

   お金、地方自治、改正の方法、

   国家公務員は、憲法を守りなさい、

  といったことが書かれています。国民に向けられてのものじゃないんですね。

  権利が多い割に、義務がほとんど書かれていません。

  国民の三大義務、という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

  教育・勤労・納税の義務の3つなのですが、

  みんなで勉強して、働いて稼いで、国を運営するお金を払おう、というものです。

  これ以外に「義務」がないのは、伊藤博文という初代内閣総理大臣によると、

  「法律で決めればいいじゃん」ということだから

  なんですね。(「憲法義解」より。当時の義務には、兵役が入っていました)。

 

  ②~⑥は、ぜんぶ、国会で作った法律で、国民が守るためのものです。

  ①と②~⑥で、作った人、守るべき人、のやじるしの向きが違うんですね。

 

⑵ 内容で分けてみよう

  では、ここからは、②~⑥の中で、グループ分けをしてみましょう。