私たちが加入している社会保険の保険料は、企業に勤める会社員と自営業者では収める金額も異なります。以下では主に会社員が負担する社会保険料の基本を記したいと思います。

①会社員が負担する社会保険料

・雇用保険料

→雇用保険料のうち失業等給付に係る保険料は労使同率で、料率は事業の種類によって異なります。また、事業主はこれに加えて雇用保険二事業に係る保険料も負担します。

・健康保険料

→全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料は労使折半で、料率は都道府県によって異なります。法律上の料率の上限は13.0%です。また、大企業等の健康保険組合の健康保険料の被保険者の本人負担は2分の1以下とされており、保険料率はそれぞれ異なります。企業に属しているならばこれらの保険料は、75歳に達するまで負担します。

・介護保険料

→40歳以上65歳未満の健康保険の被保険者が負担し、健康保険料とあわせて計算します。協会けんぽの保険料は労使折半で全国一律で、健康保険組合の場合は本人負担は2分の1以下とされています。

・厚生年金保険料

→労使折半であり、平成28年9月~平成29年8月の保険料率は18.182%(本人負担9.091%)です。70歳に達するまで負担します。また、厚生年金保険料は毎年9月に引き上げられてきたが、平成29年9月に保険料水準固定方式による上限18.30%(本人負担9.15%)に達した後は、保険料は固定されます。

 

このように一言社会保険料といっても、大きく大別されます。