まずは

配偶者居住権とは(民法1028条)

2020年4月1日以後、遺産分割により、被相続人が単独で

所有していた自宅に配偶者居住権が設定されました。

 

条文を理解することが正しい方法ですが、端的には被相続人の

所有する建物に配偶者が相続開始の時に居住していた場合に、その居住建物の全部について無償で使用などをする権利です。

 

 

例えば相続人が、配偶者と子のみ、法定相続分は1/2ずつの

場合で被相続人の財産が

 

自宅 3,000万円  預金3,000万円  合計6,000万円

 

とします。

 

配偶者は住み慣れた自宅を相続し、子が預金を相続したら、

配偶者自身の預金がない場合、自宅を売却しなければならないという本末転倒な問題がおこります。

 

 

もっと大変な例では、

相続人が、配偶者と子のみ、法定相続分は1/2ずつの場合で

被相続人の財産が

 

自宅 3,000万円  預金1,000万円  合計4,000万円

 

とします。

 

法定相続分で相続しようとすると自宅を売却しなくてはなら

ないことになってしまいます。

 

そんな問題を配偶者居住権で、たとえ相続しなかったとしても

相続発生前から配偶者が住んでいた自宅はそのまま使用できますよ、という権利です。

 

配偶者居住権は、不動産の所有権を、「使う権利」と「その他の

権利」を別々の人が相続することを認めたものになります。

 

 

 

 

 

 

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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により

算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。