2020年7月10日より法務局で自室証書遺言を安全に

保管する制度が開始いたしました。

 

 

リンク先

 

法務省 法務局における自筆証書遺言書補完制度について

 

 

家庭裁判所での検認が不要になり、遺言書の紛失や

隠匿等の防止、遺言書の存在の把握が容易 などの

メリットがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により

算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。