2020年7月10日より法務局で自室証書遺言を安全に
保管する制度が開始いたしました。
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家庭裁判所での検認が不要になり、遺言書の紛失や
隠匿等の防止、遺言書の存在の把握が容易 などの
メリットがあります。
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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により
算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。