前後してしまいますが、

 

前に上げた医療費控除についての続きです。
( 前の記事は → こちら )

 

 

 

 

納税者本人の総所得金額が200万円以上の場合、

 

納税者本人が自己または自己と同一生計の親族のため、

 

その年中に実際に支出した医療費の金額が10万円を超えると、

 

医療費控除によりその超えた額が所得から控除され、

 

負担が軽減されます。

 

その年中に実際に支出した医療費とは、

 

「医療費の支出額」から「保険金などで補填される金額」を控除した金額です。

 

 

なお、控除の対象となる医療費には、入院・手術・通院などの治療

 

費だけでなく、入院や通院の交通費、医療の処方箋により薬局で購入した医療品の購入代金なども含まれます。

 

一方で、病気予防のためのビタミン剤の購入代金や、一般的な近視矯正用の眼鏡の購入費用などは控除対象外となります。

 

「保険金などで補填される金額」には、生命保険から受けた入院

給付金や、健康保険等からの高額療養費が該当します。

 

また補足として10万円を超えたらというわけではなく、

 

総所得金額の5%を超えた分が医療費控除になる

 

ということです。

 

 

200万×5%=10万円

 

総所得が200万円未満の場合は支払った医療費が10万円にならなくても医療費控除を使うことができます。

 

つづく、、、

 

 

 

 

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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。