前回の 「代償分割(共有不動産)」 の続きになりますが
( 前回は → こちら )

 

今回は、換価分割について載せてみたいと思います。

 

換価分割は、相続対象不動産を売却し、その売却代金を

 

相続人間で分配する方法です。

 

メリットとしては、

 

換価分割は非常にシンプルで、相続人間で不動産の保有に

 

関して必要ないと判断できるのであれば、簡便な分割の方法と

 

いえるのではないかと思います。

 

デメリットとしては、

 

やはり相続人で揉めてしまうことで、協議がまとまらないことなど

 

が上げられます。

 

また換価分割を行うことで協議がまとまらず、審判で換価分割を

 

行う場合には、競売によって換価されることになりますので、

 

換価される金額が非常に安くなってしまう傾向があります。

 

やはり任意売却をおすすめいたします。

 

 

 

これまで3回に渡り、

 

「現物分割」

 

「代償分割」

 

「換価分割」

 

を載せてみましたが、いかがでしたか?

 

不動産という相続がある場合は、さまざまな問題がおこることが

 

想定されます。

 

事前に知識を深めておくことが重要になりますので、

 

いつでもお気軽に

 

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