前回の 「現物分割(共有不動産)」 の続きになりますが
( 前回は → こちら )
今回は、代償分割について載せてみたいと思います。
代償分割は一部の相続人に法定相続分を超える額の不動産を取
得させ、その代わりに他の相続人に代償金(他の相続人に対する
債務)を支払う分割方法です。
ポイントは不動産を取得する相続人に代償金を支払う資力がある
ことが前提となります。
代償金は、公平の観点から持分移転登記と引き換えに支払うの
が原則になりますが、事情によっては分割払いや支払期限の猶
予なども考えられます。
代償分割についてもすべての相続人が遺産分割協議で合意のも
と行われる必要があり、遺産分割協議書によって成立いたします。
メリットとしてはその不動産を評価し、合意によって代償分割がで
きればなにも問題ないということになります。
デメリットとしては、前回と同じように、協議が整わないことなどが
あげられ、例えば、その不動産で収益が得られるような場合は、
評価の方法が煩雑になり、なかなか協議がまとまりづらくなります。
解決方法の第一歩としては、相続発生後の解決ではなく、
生前に対策(家族会議)が必要です。
日本FP協会のテレビCMです。
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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。個別、具体的な事項におきましては税理士、弁護士、社会保険労務士などの専門家および行政や自治体等から最適なご相談先をご案内いたします。
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