前回の 「共有不動産の問題」の続きになりますが
( 前回は → こちら )
不動産の相続は原則単独相続が優先されるべきと申し上げまし
たが、今回は現物分割についての基本的な考え方を載せてみた
いと思います。
相続での不動産が複数存在し、各相続人が単独で相続すること
が可能な場合もあると思います。
または一筆の土地を分筆するといった方法も考えられます。
(この場合、分筆後の土地は有効利用できる広さが必要です。)
しかしながらその土地などの価値を評価したときに、バランス
がとれているとは限りません。そのようなときは、預貯金などの
遺産で調整をすることになります。
また分筆するなどといった場合には、遺産分割協議書が必要にな
り、土地家屋調査士による地積測量と地積測量図の作成が必要
になります。
現物分割という方法も可能だと思いますが、私はその土地や預貯
金などでの協議はスムーズに整うとは思いません。整わせなくてはいけませんが、、、
この場合、相続発生前に、非常に難しい問題ではありますが、事
前に相続対策として家族(相続人)会議が必要です。
日本FP協会のテレビCMです。
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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。個別、具体的な事項におきましては税理士、弁護士、社会保険労務士などの専門家および行政や自治体等から最適なご相談先をご案内いたします。
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