前回の 「共有不動産の問題」の続きになりますが
( 前回は → こちら )

 

不動産の相続は原則単独相続が優先されるべきと申し上げまし

 

たが、今回は現物分割についての基本的な考え方を載せてみた

 

いと思います。

 

相続での不動産が複数存在し、各相続人が単独で相続すること

 

が可能な場合もあると思います。

 

または一筆の土地を分筆するといった方法も考えられます。
(この場合、分筆後の土地は有効利用できる広さが必要です。)

 

しかしながらその土地などの価値を評価したときに、バランス

 

がとれているとは限りません。そのようなときは、預貯金などの

 

遺産で調整をすることになります。

 

また分筆するなどといった場合には、遺産分割協議書が必要にな

 

り、土地家屋調査士による地積測量と地積測量図の作成が必要

 

になります。

 

 

 

 

 

 

現物分割という方法も可能だと思いますが、私はその土地や預貯

 

金などでの協議はスムーズに整うとは思いません。整わせなくてはいけませんが、、、

 

この場合、相続発生前に、非常に難しい問題ではありますが、事

 

前に相続対策として家族(相続人)会議が必要です。

 

 

日本FP協会のテレビCMです。

 

 

 

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