今回は、

 

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」

 

の減額割合と減額対象面積をシンプルに説明いたします。

 

  適用対象宅地 減額割合 減額となる地積
1 特定事業用宅地
(特定同族会社事業用宅地等)
80% 400㎡
2 特定居住用宅地等 330㎡
3 貸付事業用宅地等 50% 200㎡

※被相続人の居住用宅地等が複数ある場合には、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限って
適用される

 

相続または遺贈により取得した宅地が被相続人等の居住用、

 

事業用、不動産貸付用に供されていた場所において、それらの

 

宅地のうち一定面積(特定事業用宅地等は400㎡、特定居住用宅

 

地等は330㎡、貸付事業用宅地等は200㎡)までについて

 

通常の相続税評価額から80%(貸付事業用宅地等は50%)を

 

減額できる制度です。

 

 

 

日本FP協会のテレビCMです。

 

 

 

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