以前に
「遺言を考えてる」
と相談を受けました。
遺言など作成する場合(その他事業用定期借地など他にも
いろいろありますが)、公正証書遺言を考えている方は
多いのではないでしょうか?
公証人が、公正証書などを作成した場合の手数料は、
「公証人手数料令」という政令によって定められています。
表は、法律行為に係る証書作成の手数料です。
「公証人手数料令」より作成
※自筆証書遺言でも効果は同じです。
日本FP協会のテレビCMです。
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