以前に

 

「遺言を考えてる」

 

と相談を受けました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺言など作成する場合(その他事業用定期借地など他にも

 

いろいろありますが)、公正証書遺言を考えている方は

 

多いのではないでしょうか?

 

 

 

 

公証人が、公正証書などを作成した場合の手数料は、

 

「公証人手数料令」という政令によって定められています。

 

表は、法律行為に係る証書作成の手数料です。

 

 

 

 

 

 

 

「公証人手数料令」より作成

※自筆証書遺言でも効果は同じです。

 

 

日本FP協会のテレビCMです。

 

 

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