仲介手数料

 

が一部変更になるといった方が正しいのかもしれません。

参考資料↓

 

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額より


一部抜粋

第七空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は
交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、

これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が四百万円以下の金額の

宅地又は建物をいう。

以下「空家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は

交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して

依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)

から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。

以下この規定においては、第二の規定にかかわらず、第二の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した

金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は

十八万円の一・〇八倍に相当する金額を超えてはならない。

 

 

 

わかりやすくすると、不動産価格が400万円以下の

 

低廉な空き家の売買・交換についての報酬額の上限が、

 

18万円+税

 

となり、売主に請求できることになります。
(買主には今まで通り)

 

国としては空き家が増えていく中で、空き家の流通を促す

 

ということを目標にしています。

 

しかしながら、空き家などの物件は価格が低く、

 

不動産業者が調査などをすると

 

調査費用がかさみ不動産業者が赤字になることがあり、

 

敬遠されがちだった為、

 

現状調査費用を盛り込めるようにし、18万円+税を

 

受け取ることができるようになりました。

 

売主側からしてみれば、手数料が高くなった

 

ことには変わりありませんが、

 

そのまま空き家にしておく方が、維持管理費が必要に

 

なってきますので、必要でなければ、売却を検討してみる

 

価値はあるのかと思います。

 

 

 

 

日本FP協会のテレビCMです。

 

 

不動産

税金

ライフプラン

リスク管理

金融資産運用

相続・事業承継

スタッフブログ

 

まずはお気軽にご相談下さい → こちら