総務省より抜粋(下記画像クリックで拡大)

 

 

 

 

 

2020年平均の仕事からの年間収入階級別割合を

男女,正規,非正規の職員・従業員別にみると,
男性の正規の職員・従業員は500~699万円が23.2%
(前年に比べ0.1ポイントの低下),

300~399万円が19.3%(同0.5ポイントの低下)などとなった。

 

一方,非正規の職員・従業員は100万円未満が
28.9%(前年と同率),100~199万円が27.9%
(前年に比べ0.1ポイントの上昇)などとなった。

 

女性の正規の職員・従業員は200~299万円が26.8%
(同0.8ポイントの低下),

300~399万円が25.0%(同0.3ポイントの上昇)などとなった。

 

一方,非正規の職員・従業員は100万円未満が42.6%
(同1.4ポイントの低下),

100~199万円が38.9%(同0.3ポイントの上昇)などとなった。

 

 

 

 

 

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算出し掲載しております。今後新たな通達等で変更となる場合がございます。

 

 

 

 

 

前に

 

税制大綱で  ( 前回は → こちら )

 

といった記事を上げましたが、

 

今回は、住宅ローン控除について今後の注目、改正予定を上げてみたいと思います。

 

今後住宅を購入する方などは非常に重要なことになります。

 

低金利の昨今、1%以下で借入をし、住宅ローン控除の

控除率1%で利ザヤが発生することが見受けられます。

 

いわゆる借り得です。

 

現金で購入できても、あえて住宅ローンを組むことによって

得をするとう状態です。

 

金持ち優遇でもありますね。

 

上記のような実態等から見て国民の会計検査院の

指摘があります。

 

この指摘を踏まえて、令和4年税制改正では

住宅ローン年末残高の1%を控除する現在の仕組みについて、

実際の支払利息額を考慮して控除額を設定するなどの

見直しがなされるようです。

 

 

 

現時点では、令和4年以後については何の定めもありません。

近いうちに住宅取得の予定がある方は、今回の令和3年度の

税制改正による特例の活用を検討すべきかもしれません。

 

 

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毎月勤労統計調査 令和2年分結果確報
(厚生労働省)

 

下記画像クリックで拡大

 

 

 

 

 

 

コロナの影響で現金給与を産業別にみてみると前年より

7業種が上がり、10業種が下がっています。

 

1%以上アップした業種が金融業、保険業で1.1%、

不動産、物品賃貸業で2.9%、教育学習支援が1.1%

です。

 

減少した業種では飲食サービス業等で-5.9%、

運輸業、郵便業が-4.8%で目立ちますね。

 

コロナの影響を大きく受けたものと思われます。

 

 

 

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総務省から、1月 22 日に、

「令和2年平均の全国消費者物価指数」
(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。


これを踏まえ、令和3年度の年金額は、法律の規定により、令和2年度から0.1%の引き下げとなります。

 

年金の基本額は法律で780,900円と決まっており、

その金額に物価スライド、賃金スライド、マクロ経済スライドといった数値より算出し、780,900円に掛けて年金額が決まります。

 

 

 

 

令和3年度 年金額の改正について → こちら

 

 

 

 

 

こんにちは

 

本日は

 

「相続税と贈与税の一体課税制度の構築に向けた検討」
※令和3年度税制改正における具体的な改正事項に関するものではありません)

 

についてお知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

相続税と贈与税の改正の検討を始めますよ、ということで

諸外国に比べて日本は別ものとして捉えられていたのを、

一体として捉えていく検討で、今後はなにかしら改正が入ることは間違いないと思います。

 

今まで相続税や贈与税の対策をおこなってこられた方には、非常に重要なことであります。

 

公開されている文書、諸外国の比較を載せましたので、

参考にしてください

 

 

下記文書:令和3年度税制改正大綱(抄録)より抜粋

 

 

資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討

高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、

相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期に

シフトしており、結果として若年世代への資産移転が

進みにくい状況にある。

高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に

移転することになれば、その有効活用を通じた、経済の

活性化が期待される。

このため、資産の再分配機能の確保に留意しつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築することが重要な

課題となっている。

わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、

高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に

働いている面がある。

一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。

諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、

税負担が一定となり、

同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が

講じられている。

今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、

相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、

現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を

見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、

資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、

本格的な検討を進める。

 

 

 

 

下記画像:諸外国との比較
(説明資料〔資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等について〕
令和2年11月13日(金)財務省 より
画像クリックで拡大 」

 

 

 

 

 

 

○ 我が国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在。

贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、

相続税よりも重い税率構造が設定されている。
○ 将来の相続財産が比較的少ない層にとっては、相続財産に

適用される
限界税率に比べ、贈与税の税率構造が高い水準にあるため、
分割贈与をしても高い贈与税率が適用される余地が多い
(ニーズに即した財産移転であっても贈与税が抑制的に作用)。
○ 他方、相当に高額な相続財産を有する場合には、

相続財産に適用される限界税率を下回る水準まで財産を

分割することで、相続税の累進負担を回避しながら、

多額の財産を移転することが可能。

 

 

 

 

 

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