前に

 

税制大綱で  ( 前回は → こちら )

 

といった記事を上げましたが、

 

今回は、住宅ローン控除について今後の注目、改正予定を上げてみたいと思います。

 

今後住宅を購入する方などは非常に重要なことになります。

 

低金利の昨今、1%以下で借入をし、住宅ローン控除の

控除率1%で利ザヤが発生することが見受けられます。

 

いわゆる借り得です。

 

現金で購入できても、あえて住宅ローンを組むことによって

得をするとう状態です。

 

金持ち優遇でもありますね。

 

上記のような実態等から見て国民の会計検査院の

指摘があります。

 

この指摘を踏まえて、令和4年税制改正では

住宅ローン年末残高の1%を控除する現在の仕組みについて、

実際の支払利息額を考慮して控除額を設定するなどの

見直しがなされるようです。

 

 

 

現時点では、令和4年以後については何の定めもありません。

近いうちに住宅取得の予定がある方は、今回の令和3年度の

税制改正による特例の活用を検討すべきかもしれません。

 

 

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この記事は、抽象的かつ一般的な法令や税務等に関する説明、また計算方法により算出し掲載しております。

今後新たな通達等で変更となる場合がございます。