特定外来生物「オオキンケイギク」の抜取り | 権兵衛のいろいろ

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畑の周囲にオオキンケイギクが繁茂しているので、今日は抜き取りをしました。

オオキンケイギクは特定外来生物で、これを栽培したり移動させたりすると、個人では3年以下の懲役、300万円以下の罰金あるいはその両方。 

法人では1億円以下の罰金が課せられます。

原因は道路を施工したときの法面保護に外来種の草の種を撒いたことにあります。

したがって、道路脇に多く繁茂しているわけです。


種が一度こぼれると、数年・数十年のスパンで発芽します。

なので、私が今日行った抜取りは数十年かかるかもしれません。


一度壊した環境をもとに戻すには、気の遠くなるような時間が必要です。






移動すると検挙される可能性があるので、ここで枯らします。
しっかりしたビニール袋に入れて、燃えるゴミで焼却するのが一番いいといわれています。


この道路の左側にたくさん繁茂していましたが、町内会にお願いして開花前に刈払ってもらっています。
開花前に刈払ってしまうと種子をつけることがありません。