農振除外と農転許可がなんとかなった件 | 徒然逍遥 ~電子版~

徒然逍遥 ~電子版~

「行政書士ができる往年の映画ファン」のブログ
映画・洋酒・カクテル・温泉・書籍 etc
Myニュースレター【CINEMANIA通信】と重複記事あり

こんにちは。行政書士もできる往年の映画ファンgonzalezです。
訪問ありがとうございます。

 

ごくたまに仕事の話も書いているが、今回は完了まで20か月あまり費やした仕事が一段落したので、あまり面白くない話だけどしたためておく。

 

タイトル通り、農振除外申請農転許可5条申請の件だ。もう少し専門的に言えば、農業振興地域整備計画の変更手続き農地法第5条許可申請か。

言うのも書くのも面倒くさい。ので、「農振除外」と「農転」などと省略することが多い。

 *農地転用許可証*

 

さかのぼって一昨年の7月。現況の地目が“雑種地”だが、登記簿上の地目が“農地”の土地を地目変更し、“宅地”にできないか。との話が持ち込まれた。

 

何故そんな話が出るかと言うと、地目が農地の場合は、所有者の一存で簡単に売り買いできないよう法律で定められているから。

だから一見空き地に見えても、登記簿上の地目が田畑だったりすると簡単には売買できないし、建物も建てられない。

 

すると、サラリーマンで遠くに住み、持ち家もある人が、親から田畑を相続しても税金と草退治でお金がかかるのみ。

さらに面倒なことに、何年も耕作しないと荒れ地になって樹木が生い茂り、雑種地と見做されて宅地並みの課税がなされることもある。

 

本件はモロにこのパターンで、都内在住の80歳代の高齢女性の所有者にしてみれば、600坪≒2,000㎡の農地は単なる金食い虫でしかない。

毎年賦課される固定資産税、繁茂した雑草やちょっとした木を処分する費用など、使うアテのない不動産に毎年お金をつぎ込んでいた。

 

終活のために手放したいのに容易にできない・・・。

市役所に掛け合うなど活動したものの事態は動かず何年も経過。

 

そこで、都内で落ち合って面談した後、売買可能な土地とするための活動開始。やる気がみなぎる。

 

まず、買い取り希望者がいることを確認。

その4か月後、11月末日に農振除外を申請し、提出してから1年以上かかってやっと農地から他の利用目的に変更することが認められた。

 

次いで、農転5条申請により、農地を売って、そこを駐車場兼資材置場とする許可が下りた。という次第。

ところが、それだけではまだ終わらず、整地して工事完了後、そこを実際に使用している写真を添えて完了報告を出さねばならないという念の入れよう。

 

事程左様に農地は法律で厳重に守られているので、家を建てたり売ったりすることが面倒だったりすることを激しく実感する。

特に、建物を建てるとなると、これらに加えて都市計画法「開発許可」を要するケースも多々。

だから、今回の所有者も手放す解決策を見いだせて一安心の態。しかも、売ることができるので、老後資金にプラスされるのは良かったと思う。

今週、その売買契約が締結される。

 

まあ、そんな顛末だったのだが、農地の取扱いに関する情報として、ちょっと頭の中の片隅にでも置いておきましょう。

本日も最後までお読みくださりありがとうございました。