相続 姪 子供のいない夫婦 遺言あり | 福岡市・大濠公園徒歩5分 絆を守る遺言屋かのう法務行政書士事務所

「相続 姪 子供のいない夫婦 遺言あり」


アクセス解析をしておりましたら、つい先ほど

こんなキーワードで私のブログをご覧になった方が

いらっしゃいました。


まさに先ほどアップしたブログの内容とドンピシャ!

ですね(ドンピシャ!ってもう言わない?)。


キーワードから察するに、


1 相続問題に直面している

2 相続人に姪がいる

3 夫婦に子供がいない

4 ご主人(奥様?)に遺言がある


といった状況でしょうか。


遺言があれば遺言の内容どおりに財産が分割されます

から、特段問題もないように思います。


また姪が相続人に出てくるということは、

遺言者の親はすでに他界し、

兄弟も他界している場合だと考えられますから、

(他の兄弟が存在する可能性はありますね)

これを前提として書いていきます。


もし仮に遺言がなければ、姪あるいは生きていれば他の

兄弟も含めた遺産分割協議が必要になるでしょう。


でも遺言があるとのことですからそれも不要です。


また遺言に「財産はぜんぶ奥様(ご主人様)に相続させる」

と書かれたあった場合、遺留分が気になるところですが、

遺言者の兄弟や甥・姪には遺留分が認められていません

ので、財産をあげる必要もなければ、遺産分割協議を

開く必要もありません。


また仮に奥様にではなく「財産は全部姪に相続させる」

書かれてある場合も考えられます。


こうなると奥様からしたらまさに「青天の霹靂」?


「あの人ったらあんな小娘に・・・・」


と言うかどうかは別として、正妻のプライドを揺るがす

まさに一大事!(か?)


でもこの場合も、遺言書としては問題なく有効ですが、

妻(夫?)の遺留分(とプライドも?)を侵害していますので、

遺留分の限度において遺言の内容が劣後します。

(つまり遺留分のほうが優先されるのです)


遺言にどう書かれてあるのかが気になりますね。




   
   遺言でみんなハッピー!財産の行先はアナタ自身が決める!失敗しない遺言とは?!


合わせて読んでみませんか?

→ アナタは相続人になれる?なれない?(相続順位編)

→ 遺言を残した方がいいのはどんな人?

→ 子どものいない夫婦はご注意ください!



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 相談会を開いています。


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