「相続 姪 子供のいない夫婦 遺言あり」
アクセス解析をしておりましたら、つい先ほど
こんなキーワードで私のブログをご覧になった方が
いらっしゃいました。
まさに先ほどアップしたブログの内容とドンピシャ!
ですね(ドンピシャ!ってもう言わない?)。
キーワードから察するに、
1 相続問題に直面している
2 相続人に姪がいる
3 夫婦に子供がいない
4 ご主人(奥様?)に遺言がある
といった状況でしょうか。
遺言があれば遺言の内容どおりに財産が分割されます
から、特段問題もないように思います。
また姪が相続人に出てくるということは、
遺言者の親はすでに他界し、
兄弟も他界している場合だと考えられますから、
(他の兄弟が存在する可能性はありますね)
これを前提として書いていきます。
もし仮に遺言がなければ、姪あるいは生きていれば他の
兄弟も含めた遺産分割協議が必要になるでしょう。
でも遺言があるとのことですからそれも不要です。
また遺言に「財産はぜんぶ奥様(ご主人様)に相続させる」
と書かれたあった場合、遺留分が気になるところですが、
遺言者の兄弟や甥・姪には遺留分が認められていません
ので、財産をあげる必要もなければ、遺産分割協議を
開く必要もありません。
また仮に奥様にではなく「財産は全部姪に相続させる」と
書かれてある場合も考えられます。
こうなると奥様からしたらまさに「青天の霹靂」?
「あの人ったらあんな小娘に・・・・」
と言うかどうかは別として、正妻のプライドを揺るがす
まさに一大事!(か?)
でもこの場合も、遺言書としては問題なく有効ですが、
妻(夫?)の遺留分(とプライドも?)を侵害していますので、
遺留分の限度において遺言の内容が劣後します。
(つまり遺留分のほうが優先されるのです)
遺言にどう書かれてあるのかが気になりますね。
合わせて読んでみませんか?
毎月1回福岡市内のイオンショッピングモールで
相談会を開いています。
