実家を所有する親御さんが認知症になると、

不動産売却が難しくなる!?

というお話をさせていただきました。

 

また、法定後見制度は、

実家の売却には相性があまり良くない!?

というお話もさせていただきました。

 

では、どうすればよいのでしょうか?

 

そこで、

今回ご紹介するのは、

最近話題になっている「民事信託」です。

 

 

信託法という法律で対策を行います。

 

相続「税」対策にはなりませんが、

いろいろな使い道があるということで、

最近注目されています。

 

今回のテーマである「認知症対策」。

実家の所有者である母親が元気なうちに、

母親と、

長男とが、

実家を信託財産として信託契約を締結。

 

母親⇒長男に管理処分権を移します。

 

すると、信託契約締結後、

実家の管理処分は、

長男の権限でできるようになります。

 

つまり、

母親が、仮に認知症になったとしても、

長男が、管理処分権を持っているので、

母親の判断能力が無くとも、

長男一人の意思で売却可能となるわけです。

 

 

他にも、

遺言の代用として使えたり、

息子の次は孫、孫の次はひ孫というように、

代を越えて連続して指定したりと、

いろいろな使い道があります。

 

ただ、

気を付けていただきたいことは、

あくまでも、ツールの一つである!

ということです。

 

つまり、民事信託が万能と言う訳ではなく、

ケースバイケースで使い分けをすることが大切です。

 

もう一つ、最近のツールだけに、

事例も少なく、

キチンと取り扱える専門家も少ないので、

コストも含め(結構高額)、

慎重に考えるべき!

なのです。

 

正しく目的を達成するためには、

正確に現状把握をし、

課題を正確に抽出してから、

対策立案に臨みましょう!

 

詳しくは、セミナーにてご紹介しています。

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