実家を所有する親御さんが認知症になると、
不動産売却が難しくなる!?
というお話をさせていただきました。
また、法定後見制度は、
実家の売却には相性があまり良くない!?
というお話もさせていただきました。
では、どうすればよいのでしょうか?
そこで、
今回ご紹介するのは、
最近話題になっている「民事信託」です。
信託法という法律で対策を行います。
相続「税」対策にはなりませんが、
いろいろな使い道があるということで、
最近注目されています。
今回のテーマである「認知症対策」。
実家の所有者である母親が元気なうちに、
母親と、
長男とが、
実家を信託財産として信託契約を締結。
母親⇒長男に管理処分権を移します。
すると、信託契約締結後、
実家の管理処分は、
長男の権限でできるようになります。
つまり、
母親が、仮に認知症になったとしても、
長男が、管理処分権を持っているので、
母親の判断能力が無くとも、
長男一人の意思で売却可能となるわけです。
他にも、
遺言の代用として使えたり、
息子の次は孫、孫の次はひ孫というように、
代を越えて連続して指定したりと、
いろいろな使い道があります。
ただ、
気を付けていただきたいことは、
あくまでも、ツールの一つである!
ということです。
つまり、民事信託が万能と言う訳ではなく、
ケースバイケースで使い分けをすることが大切です。
もう一つ、最近のツールだけに、
事例も少なく、
キチンと取り扱える専門家も少ないので、
コストも含め(結構高額)、
慎重に考えるべき!
なのです。
正しく目的を達成するためには、
正確に現状把握をし、
課題を正確に抽出してから、
対策立案に臨みましょう!
詳しくは、セミナーにてご紹介しています。
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