前回投稿した障害年金の申請書類は、多岐に渡るものでしたが、その中でも、最も重要とされていたのが、「主治医に作成を依頼する診断書」とされていました。


診断書をお願いするに先立ち、念のため内容を確認したところ、かなり詳細な記載を求められており、主治医に「多忙の中、こんな面倒臭い診断書をお願いして申し訳ない。」と恐縮してしまいました。

中でも、記載必須項目に位置づけられていた「予後」に関するコメント欄は、仮に私が主治医の立場なら、患者本人が目にする事もあり、コメントするにあたり「かなり悩ましい」と感じると思われました。


手術不可の膵がん(顕微鏡的)腹膜播種患者として、季節外れの例えになりますが、スキージャンプ競技で言えばバッケンレコード(最長不倒距離)を更新し続けているとはいえ、いつ容体が急変するかわからず、主治医も私の予後は「予測しづらい」と認識していることは間違いないと考え、私は今まで主治医に予後を尋ねたことは一度もありません。


そこで、今回診断書の作成をお願いするに際し、予め口頭で「今回お願いする診断書には「予後」を記入する欄がありますが、私はこの病気の予後が非常に厳しいことは十分認識しておりますので、仮に「6ヶ月程度」と記載されたとしても意外感はありませんし、動揺もしません。ただ、先行きのことはわからないので、「但し、今後の治療により変動する可能性がある。」などと付記して頂ければ幸いです。」と申し入れ、主治医も「わかりました。」と言ってくれていました。


ところが、翌週、病院の文書発行窓口で出来上がった診断書の内容をみたら、予後欄は、「現在、治療継続中」とのみ記入してありました。

この簡単なコメントで大丈夫かな?」と心配でしたが、とりあえず社会保険労務士事務所に当該診断書を転送しました。


案の定、社会保険労務士の方より、この診断書の予後欄は記載不十分であり、主治医の補足コメント(追記)もしくは診断書の再発行が必要になるとの連絡が直ぐに入りました。


私は多忙な主治医に診断書の再発行をお願いする事態は何とか回避したかったので、「腹膜播種診療ガイドライン」(全216ページ)をPDFで送信した上で、72ページに腹膜播種の予後に関する臨床データが明記してある箇所を指摘しつつ、これを補足資料に位置づけ、このまま申請手続きを進捗させる余地がないのか今一度検討をお願いしました。


そうしたところ、社会保険労務士の方から、「確かにしばふさんの仰る通り、膵がん腹膜播種の予後の厳しさは、今回お送りいただいた資料を参照することにより、客観的に判断できると思われますので、このまま手続きを進めてみます。」と言って頂き、ホッと胸を撫でおろしました。


予後は、病気、治療などがどのような経過をたどるかという見通しや見込みに対し、余命は、ある時点において、その後どの程度生きられるか医師が予測した期間とされています。

余命は不確かなことが多く、自分にあてはまるとは限らないので、悲観的に捉えすぎないようにしようと心掛けています。