岩手県知事からの医療法人設立認可書を受け取りました。

岩手県の設立手続きは、またローカルな取り扱いが多かった。

初めに県庁に聞いたら、事前審査はしていないので、修正やら追加書類があれば申請受付てから指示するので、設立申請受付期間に押印した書類を管轄保健所へ提出してと言われた。

でも県庁から送って貰った手引きデータ(平成29年8月作成のもの…)には、手続きの流れに事前確認手続きが書かれている。

念のため管轄の盛岡市保健所にもいきなり申請して良いのかを聞いたら、保健所で事前確認して、それで問題ないとなってから設立本申請の案内を保健所からすると言われて、やはり事前確認手続き必要かと言うことで、書類を保健所へ出してアーダコーダと今の医療法人制度やら関東やら関西やらの今の一般的な取り扱いやら求められる書類やらを説明したりして、申請内容やら添付書類やらをこれで良いと認めて貰って、本申請を提出。

しかしながら、本申請提出後に県庁からの確認事項が来たと保健所から連絡があり、既に保健所との事前確認にて説明していることをまた県庁宛の文書として説明を作ることになった。
さらに保健所が問題なしとして確認済みの書類への修正指示が入って、書類の修正と関係者からの判子の貰い直しをして差し替え提出。

保健所の事前確認意味なし…。

そんなこんながありましたが、とりあえず無事に設立認可書が交付されて良かったです。

この後は、同級生が補助者をしていることを知って、急きょお願いすることにさせて頂いた、地元の司法書士事務所さんに設立登記のお願いをして、登記の完了を待って10月からの法人開設への切り替え手続きとなります。