この4種類の制度融資を、いかに取捨選択し、利用するかについて說明します。
かなり、複雑ですが、以下のルールに従って頂く必要があります。
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ネットでは、よく「一般枠2.8億円+SN枠2.8億円+危機関連枠2.8億円」と言われていますが、それは不動産等を担保に入れた場合です。無担保なら「一般枠8000万円+SN枠8000万円+危機関連枠8000万円」となります。
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さらに、経営者保証がない場合は、Ⅰの保証枠しか利用できません。ただし、経営者保証が免除されるためには、直近の決算が資産超過であること、法人代表と法人間に資産・経理の明確な区分のあること、資金のやり取りが社会通念上適切な範囲を超えておらず、保証料率の0.2%の上乗せが必要です。(令和2年東京都中小企業制度融資要項第5・9項一Ⅳ※4)
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SN、危機関連保証を利用するためには、区の認定書が必要ですが、認定が得られない場合利用できるのはⅡ、Ⅲだけです。
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SN認定を受ければⅠ、Ⅱ、Ⅲが利用できます。
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危機関連保証認定を受ければⅠ、Ⅳが利用できます。
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SN認定、危機関連保証認定を受けている場合Ⅰを利用するものとし、Ⅰだけで希望する融資条件を満たすことが困難であると認められる場合に限り、Ⅰのほか、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳが利用できます。(令和2年東京都中小企業制度融資要項第5・6項一Ⅲ⑶イ③、同7項一Ⅲ※②、同8項一Ⅲ※②)
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1億円以上借り入れる場合、利子補給ある貸付と、利子補給ない貸付を区分する必要があります。その場合、Ⅰで3000万円、ⅡないしⅣで7000万円(利子補給あり)、ⅡないしⅣでその余を借入れることになります。
借入利率
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固定 |
責任共有 |
共有対象外 |
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~3年 |
1.7%以内(Ⅰは1.7%) |
1.5%以内(Ⅰは1.7%) |
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~5年 |
1.8%以内 |
1.6%以内 |
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~7年 |
2.0%以内 |
1.8%以内 |
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~10年 |
2.2%以内 |
2.0%以内 |
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10年超 |
2.4%以内 |
2.2%以内 |
信用保証の対象となる制度融資の共通要件
1 中小企業法でいうところの中小企業者であること。
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業種 |
資本金 |
従業員 |
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製造業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
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医療法人等 |
― |
300人以下 |
2 制度融資の基本要件を満たすこと。
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東京都内に事業所(個人事業主は事務所又は住所)を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。但し、一定の業歴要件が必要となる場合がある。
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当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等
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事業税その他租税の未申告、滞納や、社会保険料の滞納がないこと。但し、完済の見通しが立つ場合はこの限りではない。
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現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有していないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の各要件
1 セーフティネット保証について
経営の安定に支障が生じている中小企業者を一般保証とは別枠の信用保証の対象とする資金繰り支援制度です。ご利用には本店等所在地の区市町村の認定取得が必要です。
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セーフティネット保証4号(責任共有対象外)
売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合に利用可
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セーフティネット保証5号(責任共有対象)
・売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合に利用可。
・特に重大な影響が生じている業種を対象とします。
2 危機関連保証(責任共有対象外)
売上高が前年同月比▲15%以上する減少する場合に利用可
セーフティネット保証及び危機関連保証のご利用の流れ
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本店等(個人事業者の場合は主たる事業所)所在地の区市町村に認定申請を行います。
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①で発行された認定書を添付のうえ、保証付融資の申込を行います。
既に制度融資を利用している場合
新制度に借り換えることにより、借換え後の3年間、利子補給を受けることが可能です。
令和2年6月中を目途に、取扱指定金融機関から該当する事業者の方に、借換えの連絡がある予定です。