FXをする際に気になるのが税金。
下記に該当する人は確定申告が必要となります。
★年間の給与収入が2000万円を超える人
★給与を一つの会社からもらっていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
★給与を二つ以上の会社からもらっていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
★同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
★災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
★外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
年収が2000万円以下で、給与収入以外に収入がない方は、基本的に確定申告の必要がありません。つまり、FXで儲かっても20万円上記に該当しない方であれば申告の必要はないという事なのです。
<具体例:2011年1月1日~2011年12月31日とした場合>
Aさん
・2011年1月22日に決済をして100万円の利益が確定。
・2011年6月2日に決済をして50万円の損が確定。
・2011年12月21日に決済をして30万円の損が確定。
100万円-50万円-30万円=20万円の利益
→確定申告の必要はありません。
Bさん
・2011年1月22日に決済をして100万円の利益が確定。
・2011年6月2日に決済をして50万円の損が確定。
・2011年12月21日に決済をして30万円の利益が確定。
100万円-50万円+30万円=80万円の利益
→確定申告の必要があります。
<FX以外の収入とは合算出来ない>
FXを何社かで取引していた場合
A社での年間損益は+20万円
B社での年間損益は-10万円
C社での年間損益は-10万円という場合
合計して+20万+-10万円+-10万円
所得は0円になります。
納税はしなくて大丈夫です。
FX以外の収入がある場合
同じ年に原稿料+3万円
副業の収益+100万円
FXの収益-103万円という場合
所得は0円とならず、原稿料+3万円と副業の収益+100万円に税金はかかります。
確定申告が必要となります。
*最近、流行ってきたCFD取引は、FXと同じ種類の雑所得になりますので、損益が合算できます。つまり、CFDの収益が+100万円、FXの収益-100万円だとしたら、所得は0円となり、確定申告の必要はありません。
<含み益について>
例
2011年1月22日にドル円を買って、2011年12月31日時点で決済はしていないが、含み益が100万円ある場合
業者によって主に3つ分かれます。
1.スワップ金利だけ課税対象になる。
2.スワップ金利はもちろん、為替差益も課税対象になる。
3.スワップ金利も為替差益も課税対象にならない。
タイプ1
ロールオーバーで「為替差益もスワップも日々確定している」という業者は、2のスワップ金利はもちろん、為替差益も課税対象
タイプ2
ロールオーバーで「為替差益は確定していないが、スワップ金利は毎日確定させている」という業者は、1のスワップ金利だけ課税対象
タイプ3
「為替差益も、スワップ金利も確定させていない」という業者は、3のスワップ金利も為替差益も課税対象にならない
*ただし、業者が「3のスワップ金利も為替差益も確定させていない」としても、税務署が「確定利益!」と言えば、確定利益になってしまいます。この辺はまだ整備が出来ていない所なのです。
<税金の%について>
2012年より「申告分離課税」という形になり、これまでは他の所得分と合算して納税だったのが、FXでの利益のみに一律20%となりました。
詳細に関しては下記の3つの特徴となっております。
1.申告分離課税で税率は一律20%
2.取引所先物取引等と損益通算が可能
3.損失の繰越控除が3年間可能
<FXで認められる経費について>
FX(外国為替証拠金取引)の利益を節税する方法はあります。
経費として認められる事項
・投資セミナーに行った場合
・書籍購入代金
・パソコン購入代金
・インターネット回線
例)利益100万円 - セミナー10万円 - パソコン10万円 = 80万円
→80万円に税金が掛かります。
家賃も、FX(外国為替証拠金取引)専用に借りている部屋があれば全額認められますし、一室を使ってトレードしている場合などは一部が認められます。
ただし、FXの利益が30万円で、経費が30万円かかったと思っている方も、確定申告はしなければいけません。とにかく、FXの利益が20万円を超えてしまったら、確定申告が必要になります。
そして、その確定申告の中で、利益30万円-経費30万円=所得0円ということが確定されれば、税金を払う必要はなくなります。
