1 法律による行政の原理


法律の法規創造力の原則 = 国民の権利や自由を直接的に制限し、あるいは国民に義務を課する法規範(法規)は、国民の代表機関である議会によって定立される法律によらなければならないという原則


例外 → 行政立法



法律の優位の原則 = 行政の様々な活動が法律に反してはならないという原則


法律の留保の原則 = 行政が何らかの活動を行う際に、その活動を行う権限が法律によって行政機関に与えられていなければならないという原則



2 法治主義の射程距離―侵害留保説、全部留保説など―



 法律の留保の原則については、適用される範囲という問題がある。


まず、少なくとも国民の権利や自由を制約し、または新たな義務を課する行政活動については、法律の根拠を必要とする。この考え方については一致がみられる。自由主義を前提とする限り、当然のことである。

問題は、その他の行政活動にも法律の根拠が必要であるのかということである。


→ 侵害留保説




3 緊急措置と法律による行政の原理との関係




4 信頼の原則



●最三小判昭和56年1月27日民集35巻1号35頁(Ⅰ-27


Xは、沖縄県のY村に製紙工場を建設する計画を立てた。Y村の当時の村長であったAは、Xからの陳情を受け、工場を誘致してY村所有の土地をXに譲渡する旨の議案を村議会に提出した。これが可決されてから、AはXの工場建設に全面的に協力する旨を言明し、さらに手続を進めた。Xも、村有地の耕作者に対する補償料の支払い、機械設備の発注の準備などを進め、工場敷地の整地工事も完了させた。ところが、ちょうどその頃に村長選挙が行われて工場誘致反対派のBが村長に当選し、就任した。BはXに対し、工場の建設確認申請に同意しない旨を伝えた。Xは、工場の建設や操業ができなくなったとして、Y村を相手取って損害賠償を請求する訴訟を起こした。第一審判決および第二審判決はXの請求を棄却したが、最高裁判所第三小法廷は破棄差戻判決を下した。

判決においては、地方公共団体の施策が変更されること自体に違法性は何ら存在しないと述べられている。しかし、施策が特定の者に対する具体的な勧告や勧誘を伴い、「その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には」この施策が活動の基盤として維持されることを信頼するのが通常であり、そのような場合の信頼は法的に保護されるべきである、と述べられている。そして、施策の変更によって「社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめるものといわなければならない」と述べられている。