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「会社は誰の所有物でしょうか??」

 

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正確には、会社法のルールに基づけば、

「支配権」を獲得している人の所有です。

 

 

 

✔️「支配権」を獲得しているとは・・・

 

 

 

簡単に説明すれば・・・

 

 

 

50%超の議決権を有している人が、

その会社を自由に動かすことができます。

 

 

 

ではここで・・・

 

 

「支配権を持っていれば、何でもできるのか」

というと、実はそういうわけではありません!

 

 

 

ここでは、上場している株式会社を念頭に

少し話を進めていきます。

 

 

よく会社は「株主のものだ」と耳にすることが

あると思います。

 

 

 

これは、その通りですよね。

 

 

 

そのために株主保護政策の一環として、

「情報開示」が金融商品取引法によって、

明確に義務付けられています。

 

 

 

では、「保護すべき対象」とは…

「株主だけ」なのでしょうか?

 

 

 

実はそうではありません!

 

 

 

銀行等の債権者も保護されないといけません。

 

 

 

この債権者保護の観点から

 

 

会社法には「配当限度額」という

制限が設けられています。

 

 

 

会社が儲かったからという理由だけで

大盤振る舞い的に配当を出しまくって、

 

 

 

あまり会社にお金が残っていない状況を

作り出すことを会社法は良しとしていません。

 

 

 

このような違法配当を実施すれば…

取締役は会社法上の責任を問われます。

 

 

 

なぜかと言えば・・・

 

 

 

銀行等の債権者にお金を返せる余力を

会社に残させておきたいためですね!

 

 

 

株式会社に出資する場合は、原則として、

株主の有限責任の範囲と位置づけられます。

 

 

 

つまり、出資額以上の責任を追及されません。

 

 

 

一方では・・・

 

 

 

銀行等のお金を貸す債権者は、元本を貸して、

利息で利益を得る商売をしています。

 

 

 

貸したお金が返って来ないと、

安心して貸し出すことができなくなるので…

 

 

 

貸出の際の「信用調査」が念入りになります。

 

 

 

貸し倒れることを念頭に金利を必要以上に

取ってやろうということになると〜

 

 

借りる人も苦労するので・・・結局は

経済が回りにくくなってしまいますね。

 

 

 

とにかく、経済を回し続けることが大事です!

 

 

株式への個人資産の流入を願うばかりですね!

 

 

 

本日も、お読みいただきありがとうございます♪

 

 

 

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