ここでは、BVIにおける暗号通貨交換業ライセンス取得について説明します。

英国領バージン諸島(以下「BVI」)では、暗号通貨交換業ライセンス(暗号通貨サービス・プロバイダー:VASP)による規制を2023年2月1日から施工しております。
これらのライセンス制度について、法制度の概要、対象活動、申請・登録要件、継続義務、メリット・リスクを整理してご説明します。

1. 法制度の概要
・BVIでは、2022年制定の Virtual Asset Service Providers Act, 2022(以下「VASP法」)により、仮想資産サービス提供者(VASP)  に対する登録・監督制度が設けられています。 
・同法は 2023年2月1日 に施行されました。 
・当該制度により、BVI内またはBVIを起点として仮想資産サービスを提供しようとする法人・事業者は、登録(あるいはライセンス)を取得しなければならないという義務が発生しています。 
・既存事業者(VASP活動を始めていた事業者)には 2023年7月31日 までに申請を行う猶予期間が設けられています。 

2. 対象となる活動(VASPの定義)
・VASP法において「仮想資産サービス提供者(VASP)」とは、次のような活動を “他人のためにビジネスとして” 行う事業者を指します。 主な対象活動には以下があります:
・仮想資産と法定通貨との交換(例:暗号資産⇔USDなど) 
・ある形式の仮想資産と別の形式の仮想資産との交換(例:ビットコイン⇔イーサリアム) 
・他人のために、ある仮想資産アドレスから別のアドレスへ仮想資産を移転(トランスファー)するサービス 
・仮想資産の保管または管理(カストディ、ウォレットホスティングなど) 
・仮想資産の発行・販売に関わる金融サービス(例:トークン発行の支援、販売仲介など) 

なお、単に自社発行トークンを自己のために発行・販売するだけの場合は、VASPに該当しない可能性があります。 
また、インフラ提供(例えばクラウドウォレットインフラ)、ソフトウェア開発のみ、といった活動は、VASP登録の対象外とされるケースがあります。

3. 申請/登録要件およびプロセス
以下、BVIでVASP登録を行うための主な要件・流れです。
3.1 申請・登録プロセス
 申請は BVI Financial Services Commission(BVI FSC)へ行われます。 
 新規に活動を始める事業者は、VASP活動を開始する前に登録を完了させる必要があります。既存の事業者には猶予期間あり。 
 登録申請書類には、事業計画、役員・上級管理職・コンプライアンス責任者の詳細、AML/CTF (マネーロンダリング/テロ資金供与対策) 方針・手続きなどが含まれます。 

3.2 主な要件
 適格性 (“fit and proper”) が求められる取締役・上級管理職の設置。 
 法令遵守・AML/CTF体制の整備。顧客確認(KYC)、リスク評価、取引記録の保管など。 
 監査・会計報告の体制。監査人の選任など。
 手数料・登録料の支払い

3.3 期間・猶予
 登録申請後、承認まで6~8ヶ月

4. 継続義務・運用上の注意点
 ・登録後、VASPとして運営していく上で重要な継続義務があります。
 ・継続的にAML/CTF義務を遵守。疑わしい活動の監視、報告義務あり。 
 ・顧客資産の分別管理・適切な保護措置(例えばカストディ業務)を講じること。
 ・取引記録・顧客情報の維持(一般的に5年以上という言及あり)など。 
 ・適時、監査済みの財務諸表を提出・監査人を設ける必要があります。 
 ・登録条件に違反した場合、罰則として罰金・最大5年の懲役という可能性もあります。 

5. メリット・特徴

BVIでVASP登録を行うことには次のようなメリット・特徴があります。
・税制上有利:BVI は法人所得税・キャピタルゲイン税・配当・利子等の税がゼロであるという情報あり。

 暗号資産関連でもこの恩恵があると報じられています。  
・規制枠組みが明確化されており、暗号資産サービスにおける法的なグレー領域が減少。

・昨今の国際標準(例えば Financial Action Task Force=FATF の「トラベルルール」など)に対応する動き
 交換規制が比較的柔軟で、暗号資産取引所・ウォレット・カストディ等、多様なモデルが可能

6. リスク・留意点
・登録・運営コスト(申請料、監査・コンプライアンス体制整備、役員設置等)がかかる。
・登録後も継続義務が重く、違反時のペナルティ(罰金・懲役)もあります。 
・登録を取得しても、顧客所在地・国際展開先において別途ライセンス・登録義務が生じる可能性があります。
・BVIというオフショア管轄という特性から、サービス提供先・提携銀行・信頼性・ガバナンス体制など、実務面でのハードルもあります。

 

 

以上、コストは申請費用として15,000USDが必要です。

具体的なお見積りが必要な方は以下のアドレスまで「見積り希望」としてご連絡ください。

 

■お問合せメールアドレス

fwih5174@gmail.com

そもそも法律的に自分たちでステーブルコインを発行できるのでしょうか?

自分たちでステーブルコインは発行できます。
2025年6月リリースのCoinDesk Data レポートによると、世界中で発行されているステーブルコインは約259種類と言われております。

Stablecoins & CBDCs Report - June 2025 - CoinDesk
https://www.coindesk.com/research/stablecoins-and-cbdcs-report-june-2025

このレポートによるとGENIUS法によって規制が明確化されたことを受けて、Amazon、Walmart、JPモルガンなどを含む多くの企業がそれぞれ独自のステーブルコインの導入を検討していると書かれています。
以前、日本でも三井物産デジタルコモディティーズ社は、金(ゴールド)を担保とした日本初の「デジタルゴールド」とも呼ばれるステーブルコインが発行されています。この流れは今後も加速していくと思われます。

ここで米国GENIUS法について説明いたします。

■米国のGENIUS法の主な内容
・規制の明確化: ステーブルコイン発行者に対する厳格で明確な連邦レベルのライセンスと監督の枠組みを構築する必要があります。
・裏付け資産の確保: ステーブルコインの発行者は、現金や米国債などの高流動性で安全性の高い資産で、発行額と同等の裏付け資産を保有することが義務付けられます。
・消費者保護と金融安定: 金融システムの安定性を確保し、消費者を保護することを目的としています。
・アルゴリズム型ステーブルコインの禁止: 裏付けのないアルゴリズム型ステーブルコインの発行は禁止されます。
(資産の裏付けを持たず、価格を安定させるためにアルゴリズム(自動化されたメカニズム)で共有量を調整するステーブルコイン)
当然、ステーブルコインを発行、販売するには暗号資産交換業のライセンスが必要になりますので、日本では新規参入は難しいかと思います。

しかし、このGENIUS法に準拠する形で、国家を超えてステーブルコインを発行している企業も見られており、

●海外の法人を設立して暗号資産交換業のライセンスを取得
●監査法人による同等の裏付け資産の定期的監査と公開


この2点をもって法準拠し、ステーブルコインの発行スキームとして今後出てくると言われています。

(法律の緩い国で資産のエビデンス確保して発行してしまうやり方)

では次に具体的にどの国でどのようなスキームで発行するのかを確認してみましょう。

ステーブルコインとは

 

ブロックチェーン上に記録された、法定通貨等に連動するように設計された決済が可能な通貨のことです。例えば、最も利用されているテザー社のUSDTは米ドル1ドルが 1USDTなどと表示され、為替の変更に連動し、価格が安定しているので需要が増えてきました。

ステーブルコインは、「ブロックチェーンのスピード × 法定通貨の安定性」を両立させることで、暗号資産の世界で“共通の価値単位”・“安定した決済手段”として使われています。

 

もし、あなたがステーブルコインを自分たちで発行できるとしたら、それはどのようなメリットとデメリットがあると思いますか?

ステーブルコイン インフォメーションはそのような情報を提供するブログです。