(補正登録)第二十六条 市町村の選挙管理委員会は、第二十二条第一項又は第三項の規定により... View this post on Instagram (補正登録) 第二十六条 市町村の選挙管理委員会は、第二十二条第一項又は第三項の規定により選挙人名簿の登録をした日後、当該登録の際に選挙人名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が選挙人名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに選挙人名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。 解説 条文の通り #公職選挙法 いかり純一さん(@junichi.ikari)がシェアした投稿 - 2019年May月6日pm11時32分PDT